住民会議の規約を作るのも大変な努力が要りました。私達は、代表を複数名置くこと、代表に会議を開く権限だけを付与するという案を提案しました。また事務局も事務局長を置かずに、事務局員を複数置く案を提案しました。これに対して、既成の組織になれておられる、高齢の方や、町会議員からの反対があり、何回も論議しました。会長を置き、事務局長が原案を提案するという形がいいという意見を強く言われました。しかし説得して『代表委員は、連帯して回を代表する』『事務局は、代表委員の指示を受けて原案を作成する』という案が了承されました。以下その規約の案を提示してみます。

川崎町大ケ原産業廃棄物処分場

                    反対住民会議規約

(名称)                               

第1条  本会は、《川崎町大ケ原産業廃棄物処分場反対住民会議》といいます。(以下住民会議)

(目的)

第2条  ≪住民会議≫の目的は、大ケ原の産業廃棄物処分場設置に反対し、処分場計画を撤回させると共に、処分場に関わる環境を守るために運動することです。

◆第2条  ≪住民会議≫の目的は、大ケ原の産業廃棄物処分場設置に反対し、処分場計画を撤回させることです。                                     

(事業)

第3条  ≪住民会議≫は前条の目的を達成するために以下の活動を行ないます。

     ・産業廃棄物処分場についての学習・宣伝活動

     ・県、業者との説明会の開催、陳情、交渉

     ・産業廃棄物処分場計画撤回のための諸活動

(組織)

第4条  ≪住民会議≫は川崎町大ケ原の産業廃棄物処分場設置に反対する団体、行政区の代表と個人で組織します。≪住民会議≫への加入・脱会は文書で申し込みます。

(役員)

第5条  ≪住民会議≫には次の役員をおきます。

     ①代表委員      10名ほど     

     ②理事        70名ほど

     ③会計        2名

     ④会計監査      2名

     ⑤事務局員      12名以内

     ・代表委員は、理事のなかから理事会で互選します。

     ・理事は、各団体、行政区、および個人より選出し、理事会を構成します。

     ・新たに理事を選考するときは、理事会で確認します。

     ・会計は、理事会が任命します。

     ・会計監査は理事会で選考します。

     ・事務局員は、理事会が任命します。

     ・役員の任期は一年とします。ただし、再任は妨げません。

(役員の職務)

第6条  ・代表委員は、産業廃棄物処分場反対運動と≪住民会議≫の運営に責任をもち、≪住民会議≫を連帯して代表します。

     ・理事は、会務を決定し、執行します。

     ・会計監査は、≪住民会議≫の財政活動が、目的にそって有効に執行されているかを監査します。

     ・会計は、≪住民会議≫の財政を管理します。

(会議)

第7条  ・理事会は、≪住民会議≫の意志決定機関とします。

     ・理事会は代表委員が召集します。

     ・理事会は定期的に開催します。ただし、緊急の場合はそのかぎりではありません。

     ・理事会が開けないまま行動を提起した場合、その結果を理事会に報告し、承認をうけなければなければなりません。

     ・住民会議の意志決定は、議案の提起をうけ、十分検討・討議し、出席理事の特別多数(三分の二以上)によっておこないます。ただし、民主的な運営を保障するため、少数意見を尊重し、意見の保留などを積極的に行なわなければなりません。 

(顧問)

第8条  ≪住民会議≫には、顧問をおくことができます。

(事務局)

第9条  ・事務局は、理事会の決定を受けて、≪住民会議≫の事務をおこないます。

     ・事務局は、理事会の開催連絡を行ないます。

     ・事務局は、議案等の文書を作成します。

(会計)

10条  ≪住民会議≫の財政は、理事を中心とした会費と個人及び団体の募金、ならびに寄付金でまかないます。

11条  本会の規約の改正は、理事の発議で、出席理事の特別多数(三分の二以上)の賛成で行ないます。

付則

この規約は平成9年8月28日より施行します。

  


大ヶ原の地盤について築いたのは、登記簿謄本をくっていたときでした。と規模謄本には、鉱害賠償登録の印が残っていたのでした。石炭を掘ったという記録が残っていたのでした。それから私達は、坑道図を手に入れるために、ネド(新エネルギー機構)に行きました。出向で明日転勤するという職員が、『いいですよといって』坑道図を見せてくれました。しかしその坑道図は正確ではありませんでした。なぜなら手書きで地図に写したからでした。それでも、産廃予定地には、石炭を掘ったという祥子を手に入れることができました。地盤は、産廃設置の重要な要件でした。それを満たしていないことを私達は知ったのです。

福岡県には産廃施設を作る場合、住民との紛争を予防する『紛争予防条例』が制定されていました。川崎町の場合、この手続きは一部の推進派によって終わっていました。産廃ができることで著しい影響を受ける関係地域の指定、住民説明会、等の手続きは終わっていました。また、事業計画には、明確な虚偽記載がありましたが県はそれを、故意に見落としていました。私達ははじめこの条例違反で、産廃は止められると考えていました。しかし弁護士に相談すると、産廃が迷惑施設であることを証明しなければ、裁判では勝てないことを押し選れれました。

 また、県の手続き違反については『手続きにかんする説明会を』県廃棄物対策課をよんでで400人規模で開きました。6項目のうち3項目を終わり次回を約束したのに、約束していないと居直られ、県との関わりは切れてしまいました。

 これらの出来事を通して、県は、業者ー産廃をつくルー立場にあることを痛感しました。