職歴詐称について虚偽の履歴書を提出して採用した場合、雇用保険等の手続きからば... | 雇用保険についての悩みに答えるお助けブログ

雇用保険についての悩みに答えるお助けブログ

雇用保険に関するお悩み解決ブログです。一人で抱え込まず、先輩たちの声をぜひ参考にしましょう。




miyabism3838さん 職歴詐称について虚偽の履歴書を提出して採用した場合、採用保険等の手続きからばれてしまうのでしょうか? 長文にて失礼いたします。当方35歳、転職回数6回、目下無職で就職活動中です。これまでの転職では正直に職歴を記載してきましたが、さすがにこれだけ転職を繰り返すと現状はカーナーリ厳しい状況です。そこで、悪いこととは重々承知しながらも、やはり生活がかかっているので職歴をごまかそうと脳味噌使って答えを出しています。 【実際】 平成10年 4月~平成11年 3月 A社(正職員) 平成11年 3月~平成13年 3月 B社(正職員) 平成13年 3月~平成16年 8月 C社(正職員) 平成16年11月~平成19年10月 D社(正職員)公務員 平成19年11月~平成20年 3月 E社(正職員) 平成20年 4月~平成22年 7月 F社(正職員)公務員 平成24年 4月~平成24年 9月 G社(臨時職員) すべて採用保険加入(D、F社は公務員のため適応外) 目下休職中 【詐称予定】 平成10年 4月~平成11年 3月 A社(正職員)真実 平成11年 4月~平成23年11月 F社(正職員)うそ・・・職歴合算、最後の退職日を延長 平成24年 4月~平成24年 9月 G社(臨時職員)真実 目下休職中 A社は年金円手帳に加入時期が記載されているため、F社は職歴を合算し退職日を源泉徴収の関係で23年11月に、G社は採用保険被保険者証を次に採用される勤め先に提出するため正直に書こうと思います。 ネットで調査すると採用保険加入手続きや勤務者名簿の照会から詐称がばれる、採用保険被保険者証の番号の最後の一桁で採用保険加入歴がばれるとの記載がありますが、実際に詐称してもばれずに働いている方もいるようです。本当のところどうなのでしょうか?人事や総務等で手続きの実務をされている方、また、知識・経験の有る方、ご教授願います。なお、否定的なコメントは不要です。客観的な真実をお教えください。 補足貴重なご回答サンキューございます。しかし、質問に対してのご意見ではなく客観的なご回答を望んでおります。採用保険加入手続きや勤務者名簿などからどのように詐称は判明するのか、判明することはナイのかという点について知りたいので、ヨロシクお願良いたします。

【回答】
eroero10869さん
採用保険被保険者番号は、転職しても変わることがありませんので、最後の一桁で加入暦を確認することなど出来るはずがナイでしょう。

ただし、他の方で経歴詐称を行っても発覚することはナイからといって、ご質問者様が行ったことが発覚することはナイと言う訳ではありません。
他の方達は、単に運が良いだけであり、この先何時発覚してもおかしくありません。

確かに、転職時に企業側に提出しなければならナイ書類では、前職以前のことは確認されることは無いでしょう。
しかし、経歴詐称の多量は、人からの情報で発覚しています。

平成11年~平成20年の9年間の経歴をF社の経歴とすれば、転職回数も少なくなり、採用選考時にも不利な要素ではなくなりますが、この期間の同僚や取引先の関係者等が、これから就職される企業に全く関係が無いと言い切れるでしょうか?

また、入社された際に、F社の退職証明書の提出を求められた場合は、ご質問者様はどの様に対処されるのでしょうか?


書類上を幾ら繕った所で、ウソの経歴はウソでしかナイのですから、何時かは発覚してしまうでしょうし、この経歴詐称を隠す為に、更にウソを重ねていかなければなりません。

発覚しなければ、どんな事でも構わナイというのであれば、それは万引きや振り込め詐欺と同じ行為ではナイのでしょうか?

幾ら、転職回数が多いから再就職に不利だからといって、今までのご自身の経歴を誤魔化すことは、自分自身の人生を否定することになりませんか?

安易な考えでの経歴詐称は、必ず発覚してしまいますので、絶対に避けるべきです。


どうぞ、ご一読を…

『これって経歴詐称?』
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2143

『経歴詐称はこんな時に発覚する』
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

『学歴詐称や経歴詐称はこうやって見抜け!』
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2506


【補足拝見いたしました】
極論から行けば、前職が正しい経歴なのですから、社保等の加入手続きでは発覚することは無いでしょう。
勤務者名簿も企業側がご質問者様の提出した書類を元に作成するものなのですから、これは前職との経歴は関係しません。

しかし、前職・前々職の退職証明書の提出を求められた場合、請求時効は2年間ですから、F社のものも提出しなければなりません、
また、企業側が経歴に関する調査を行う為の承諾書にご質問者様の署名・捺印を求めた場合、個人情報保護法等に触れることなく企業側は書面等で経歴確認を行うことが可能になります。
後は前述した通り人かの情報です。

転職しても被保険者番号が変わらナイので、採用保険の加入手続きで発覚してしまうことが多いようですが、実際にはこの様な書類で発覚してしまうよりも、得意先や取引先といった人からの情報で発覚することの方が多いでしょうから、防ぎようがありませんよ…