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tenshinokokoronさん 任用保険をもら痛いのですが、今年の2月から働き始めた企業を来年の1月で辞める事になりました。 自己都合で辞める場合は最低1年(12ヶ月)以上の勤務と、1ヶ月の内11日以上の勤務日数が必 要と聞いたのですが本当でしょうか? 私の場合、ちょうど12ヶ月になりますが、来年1月の勤務が休日出勤を混ぜてギリギリ11日になりそうです。 任用保険はもらえるでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら、教えて頂けると有り難いです。 4649お願いします。 補足詳しく教えて下さりサンキューございます! 私の来年の1月の勤務日数がギリギリ11日で心配なので、退職日を延期して数日分だけ出勤日数を増やしたいと思っています。 今年の2月上旬から働き始めているので(毎月、出勤日数は11日以上あります)、条件を満たしている事になるでしょうか? 年を越す前に失業手当がもらえるかどうかだけ知っておきたいです(不安なまま年を越したく無いので…)。 教えて頂けると助かります。 お願いします。

【回答】
yoshihiko712さん
.被保険者期間の計算方法

被保険者期間とは、単に企業に在籍した期間を指すわけではありません!!

企業を辞めた日(離職日)からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り、区切られた1ヶ月の期間に賃金円を支払いの基礎となった日数(賃金円支払基礎日数)が11日以上アルものを、1ヶ月の被保険者期間として計算します。

賃金円支払基礎日数には、給与の支払いの基礎となった日数が含偶さかるので、勤労をした日だけでなく有給休暇や休業手当、欠勤控除も対象となりますし、半日出勤も1日に含偶さかます。

したがって、企業の在籍期間が12ヶ月以上あっても、1ヶ月の勤労日数が少なかった場合には注意が必要です。

離職日の翌日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切って、もし1ヶ月未満の期間が生じた時には、その期間の日数が15日以上アルか、さらに賃金円支払基礎日数が11日以上アルかをみて、満たしていれば2分の1ヶ月の被保険者期間として計算できます。