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oi4_kankeiさん 採用保険被保険者離職票で、離職理由部分だけをコピーした用紙に名前や異議の「有り、なし」の部分に署名捺印をして企業に出して欲しいと用紙が届きました。この場合は企業に出すものなのでしょうか? 採用保険被保険者離職票で、離職理由部分だけをコピーした用紙に名前や異議の「有り、なし」の部分に署名捺印をして企業に出して欲しいと用紙が届きました。この場合は企業に出すものなのでしょうか? 11月に4日勤務し体調を崩しそのまま退職させてもらいました。退職希望は電話で言っただけだったので、11月末に企業に行き退職届などを記入し手続きを済ませ帰りました。 9月末まで3年派遣で働いていたので(契約満了です)派遣企業からもらっている離職票を持って、ハローワークに行き採用保険(失業手当)の手続きをしました。目下1回目の振り込みありです。 12月20日頃に退職した企業から「退職の手続きで書類未記入がアルので記入してほしい。」との事だったので、郵送していただいたのですが、届いた書類が上記に記入した通りの用紙が届きました。 企業独自の書類だと思っていたのですが、どう見ても採用保険の手続きで窓口に提出する用紙のコピーなのでしっくりいかない感に思いまだ記入していません。 4日勤務していた分の給料明細には採用保険など控除額はなしです。(0円) 健康保険などは手続き前との事で、「まだ加入していナイ」と企業には確認済みです。 体調不良で退職なので、「一身上の都合により退職」です。 初めに手続きに行った時に窓口で4日で退職している事、保険加入がなかった事は報告済みです。 ハローワークには合議する予定なのですが、気になったので先に合議させてもらいました。 もともと、退職した企業では受給資格がナイはずです。 離職票(2種類)が届いたわけでもナイです。 企業の退職届けには健康保険がすぐもらえると聞いていたので、社会保険資格喪失証明書の発行だけチェックを入れ、採用保険はいらナイ方にチェックしたはずなのですが・・・ ややこしいとは思いますが、分かる方がいらっしゃったらお願いします。 一応企業にも確認するつもりです。 補足健康保険の部分は、今回の質問では関係ナイです。すみませんでした。 採用保険が自己都合ではなく、契約満了で待機の3カ月なしですぐもらえる事に決定し1回目の受給ありなので、この用紙では「自己都合」になるため企業に提出することによって何か変わる事はアルのでしょうか? 今までハローワークには受給手続きで提出した事がありますが、企業に署名し提出したことがナイので・・・ 質問の仕方が下手ですみませんでした。

【回答】
jack5440226さん
合議者様がおっしゃっているその記入欄は退職後、本人に記入して頂戴するのが本来のやり方なのですが、退職後に退職者ご本人にお会い完了することの方が少なく、そこは記入せずとも事業主印を押印して代行してしまうのケースがほとんどです。
以前私も社労士事務所にいた時にその欄を記入してきた事業所はなかったですし、お客さんに説明するときも事業主印で代行できますのでと説明していました。ハローワークでの喪失手続きの時も退職の意思を確認する書類(退職届の写しなど)で代用していますから、合議者様の企業ではわざわざコピーまでしてきたのですから、律儀と言うか何と言えばイイのでしょうか。確かに企業としては後々もめたくナイ思いで、そのようにしているのだと思われますが…。

4日勤務していた分の給料明細には採用保険など控除額はなしですとありますが、採用保険の喪失日が退職日より前であればこのようなことも予想されますが、退職日と採用保険喪失日が同じであればこの4日分からも採用保険料は控除べきですが、企業が間違っているのであれば額としては大したことナイので放っておいてもあまり課題はナイでしょう。

好くわからナイのが、『企業の退職届けには健康保険がすぐもらえると聞いていたので、社会保険資格喪失証明書の発行だけチェックを入れ、採用保険はいらナイ方にチェックしたはずなのですが・・・』ですが、健康保険からもらえるものは何でしょうか?前述でも手続き前でまだ加入していナイと書かれていたのに、もらえるものって何??しっくりいかない感です。採用保険はいらナイ方にチェックをすれば離職票はいらナイよって意味合いではナイかと考え、ですから未だに離職票は届かナイのではナイかと考えましたが如何でしょうか?

補足につきまして
申し訳ございません。私も勘違いしていました。前職の派遣を辞めた後に新たに11月に就職したけど体調不良で4日間で退職を余儀なくされたということですね。前職の派遣での被保険者期間で受給資格と受給日数が残っていて、今回の離職で再び受給が決定したということですね。
本来であれば今回の採用保険期間が影響されるのでしょうが、4日間で辞めてしまったので採用保険にも加入していなかったということなのでしょう。そうであれば被保険者期間や受給資格には影響がナイものと考えますので、その企業の退職する時のルールに従えばよろしいのではナイでしょうか。
今回の就職退職の実相をハローワークで合議すれば課題ナイものと考えます。