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株式会社鎌倉鑑定ブログ

相続対策・不動産鑑定・不動産調査ならおまかせください。
社内の不動産鑑定士・税理士・土地家屋調査士・行政書士・宅地建物取引士がご相談に乗らせていただきます。

不動産購入による相続対策って、怪しい?

 

「不動産を買うと、相続税が減りますよ。」
穿った見方をすると、これを言っているのは不動産屋、銀行、税理士、相続コンサル

タントなど、不動産売買が発生すると儲かる人たちばかり。

 

「自分の利益になるために不動産を買わせる気じゃないの?騙されないぞ。」
そう思うのは無理もありません。

 

でも、
「もしかしたら、本当かも。本当だとしたら、まるっきり無視してしまうのも勿体ないよ

なあ、、」

 

という気持ちもどこかにあるのでは無いでしょうか?

 

 

この結論は
「不動産を買うと、相続税が減るのはホント!でも、買わない方が良いのに買ってし

まっている場合も結構あります」

①なぜ「不動産を買うと、相続税が減るの?」②「買わないほうが良いのに買ってしまっている場合」って?の二つに分けて、順番にご説明します。

なぜ「不動産を買うと、相続税が減るの?」

結論から言うと、

 

「不動産を買うと、相続税評価が下がるから!」

 

「当たり前じゃないか、ふざけてんのか!」と言われそうなので、もうちょっと丁寧に

ご説明します。

 

こんな順番で不動産の相続税評価は下がっていきます。

 

相続税評価圧縮の3つの段階

 

大きく分けると、3つの過程を経て、不動産の相続税評価額は圧縮されていきます。

 

⑴市場価格と相続税評価額との乖離

⑵貸家と貸家建付地による評価減

⑶小規模宅地の特例による評価減

 

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⑴市場価格と相続税評価額との乖離

現金1億円の相続税評価額は1億円です。

 

時価1億円の有価証券の相続税評価もほぼ1億円です。

 

借金1億円の相続税評価はマイナス1億円です。

 

ところが、時価1億円の不動産の相続税評価は1億円にはなりません。

 

不動産は二つと全く同じものは存在しないので、他の資産とは異なり、「評価」とい

う過程を経なければ相続税評価額を算出できません。

 

では、相続法上では、不動産はどのように評価されているのでしょう?

 

土地の評価基準について
土地の評価方法は、路線価方式による評価方法と、倍率方式による評価方法との

2種類あります。

 

路線価方式とは、道路毎に設定されている路線価を元に土地を評価する方式のこと。

 

例えば、路線価10万円の道路に接している100㎡の土地の相続税評価は

10万円×100㎡=1,000万円

ということになります。

 

でも、田舎の土地などは道路に路線価が設定されていなかったりします。

その場合、倍率方式による評価になります。

 

一体何の倍率かというと、それは固定資産税評価額。

 

例えば、評価倍率が90倍に設定されているエリアの中にある、固定資産税評価10

万円の土地の場合、相続税評価は

10万円×90倍=900万円
ということになります。

 

評価水準について
但し、この相続税評価額が時価よりも高かったりすると、不動産を購入すると逆に相

続税評価が増えてしまうことになります。

 

「不動産を購入することで相続税評価の圧縮効果があるのか?」、は
「相続税法上の評価を行った時に、時価と比べてどのくらいの水準になるのか?」

にかかってくるのです。

 

結論からいうと、80%くらいになるように調整されています。

 

土地取引の基準として、公示価格という指標が毎年公開されており、路線価・評価

倍率はその80%くらいになるように設定されているのです。

 

時価の20%引きというのは、国が公式に認めている相続税評価の割引ということに

なります。土地については、市場価格と相続税評価の間に20%の乖離があるのです。

建物の評価基準について
建物の評価基準は、全て倍率方式になります。
上記土地の倍率方式と同じく、固定資産税評価額の何倍、という計算方法です。

 

但し、土地の評価倍率はエリアによって定められているのに対して、建物の場合は、

全て1倍になっています。

 

つまり、建物の場合、「固定資産税評価額=相続税評価額」ということになります。

建物の評価水準について
では、建物の相続税評価額(=固定資産税評価額)は、時価と比べてどのくらいの

水準になるのでしょうか?

 

固定資産税評価額は建物の構造、規模、仕様、など、細かい要素によって変わって

くるので、正確な金額を予想することはほぼ不可能です。

 

ただ、経験則からいうと、固定資産税評価額(=相続税評価額)は建築費の2分の1

〜3分の1くらいになる感じです。

 

法務局の資料を使って概算を計算する方法もありますが、それは別の機会にご説明

します。

 

市場価格と相続税評価額の乖離についての結論
土地については市場価格の80%程度、建物については市場価格の2分の1から3分

の1くらいになります。

 

これは、自宅など、自分で使う不動産でも、アパートなど、他人に賃貸する不動産で

も、だいたい全部の不動産にあてはまります。

 

⑵貸家と貸家建付地による評価減

この評価減はアパートなど、他人に賃貸している不動産についてのみ、あてはまります。
自宅など、自分で使っている不動産ではこの評価減を使うことはできません。

 

貸家による評価減は建物の話、貸家建付地による評価減は土地の話なので、分けて

ご説明します。

 

貸家による建物の評価減について
建物を賃貸すると、その賃借人に借家権という権利が生じます。

 

この権利、なかなか強力で、一度賃貸してしまうと、オーナー側の都合で賃借人に退

去してもらうことは難しくなります。

 

相続税の評価基準にもこれが反映されており、建物を賃貸すると、その建物の相続税

評価は30%減額になります。

 

例えば、相続税評価額3,000万円のアパートを全室賃貸した場合、2,100万円の相続

税評価になるのです。

 

貸家建付地による土地の評価減について
貸地について
貸家建付地のご説明の前に、前提として貸地についてご説明します。(旧法借地権を

前提にしています)

 

貸地とは、その名の通り、他人に貸している土地。

 

人に土地を貸してしまうと、上の建物賃貸の場合以上に、借地人に借地権という強力

な権利が生じます。

 

地主さんの都合で借地契約を解消するのは、ほぼ無理です、、、
二度とその土地を自分で使うことはできない、と思っておいた方がよいくらい強力なも

のです。

 

その分、貸地については相続税評価上も大幅な評価減が認められています。

 

この評価減の割合は、全国一律30%となっている建物の場合とは異なり、その路線毎

に借地権割合として設定されています。(A~Gの7段階。A=90%〜G=30%)

 

首都圏の普通の住宅地ならば60%〜70%くらい、銀座の一等地なんかは90%!

 

例えば、借地権割合70%の場所で路線価計算7,000万円の土地を賃貸している場

合、その土地の相続税評価は4,900万円にまで下がります。

貸家建付地とは
貸家建付地とは、自分の土地の上に自分の建物を建てて、その建物を賃貸している

場合の、その土地のことを言います。

 

自分の土地を自分で使っているので、借地権の負担は生じません。

 

でも、その土地上の建物を賃貸しているので、その建物賃借人がいる分(借地権割

合×借家権割合)、土地の所有者はその土地の利用を制限されていることになります。

その分、相続税評価も減額されるのです。

 

例えば、借地権割合70%、路線価計算1億円の土地の上にアパートを建てて賃貸して

いる場合、こんな感じになります。

 

70%×30%=21%
7,000×21%=1,470万円

 

この分評価が下がるので、この土地の評価は

 

7,000万円ー1,470万円=5,530万円

 

ということになります。

 

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借地権割合は60%と70%の場所が多いことから、一般的に「貸家建付地は2割引」、

と言われているのです。

 

貸家と貸家建付地による評価減の結論
貸家については30%引き、貸家建付地については約20%引きになります。
これは、アパート経営など、自分の土地に自分の建物を建てて、賃貸している場合に

限られる評価減です。

⑶小規模宅地等の特例による評価減

この特例は土地だけに適用できる制度ですが、強力です。
適用できると、その土地の相続税評価は50%又は80%引き!
大雑把にいうと、自宅の敷地は80%引きに、アパートなど賃貸物件の敷地は50%引

きになる可能性があります。

自宅の敷地の場合(特定居住用宅地等に該当する場合)
これに該当すると、330㎡まで、相続税評価は80%引きになります。

 

もしも、路線価10万円、330㎡の土地に本特例を適用すると、

 

路線価による評価   330㎡×10万円=3,300万円
特例による減額金額  330㎡×8万円=2,640万円
土地相続税評価    3,300万円ー2,640万円=660万円

 

まるまるこの制度を適用できるので、全体の土地の評価が80%引きになります。

 

ただし、自宅部分への適用要件は厳しめです。

 

まず、誰がその自宅を相続したか、が問題になります。

 

配偶者が自宅を相続した場合
⇨それだけで80%引きです。
配偶者が亡くなって、更に相続税を支払うために自宅を売却しなきゃならない、
なんて不憫すぎるので、配偶者は篤く保護されているのです。

 

同居の親族が自宅を相続した場合
⇨相続開始前から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、かつ所有してい

れば80%引きです。

 

貸付事業用の宅地等に該当する場合(賃貸物件の敷地)
これに該当すると、200㎡まで、相続税評価は50%引きになります。

 

もしも、上の土地(路線価10万円、330㎡)に本特例を適用すると、

 

路線価による評価   330㎡×10万円=3,300万円
特例による減額金額  200㎡×5万円 =1,000万円
土地相続税評価    3,300万円ー1,000万円=2,300万円

 

となります。

 

同じ路線価、同じ面積の土地でも、自宅用地の場合(=660万円)と、貸付用地の

場合(=2,300万円)とで、評価額は全く異なってしまうのです。

 

その理由は、
・自宅用地の場合は330㎡まで適用できるのに対して、貸付用地の場合は200㎡
までしか適用できないこと。
・自宅用地の場合は80%も減額できるのに対して、貸付用地の場合は50%しか
減額できないこと
によります。

 

以上のように

 

⑴市場価格と相続税評価額との乖離
⑵貸家と貸家建付地による評価減
⑶小規模宅地の特例による評価減

 

といった段階を経て、相続税評価は圧縮されます。

全て、相続税に則った制度であり、何も裏技、ウルトラC的なものはありません。

 

不動産を使った相続税対策にどんなに否定的な税理士さんでも、この理屈を否
定することは無いはずです。

 

不動産を購入することにより相続税が減るのは本当ですし、怪しいものでもない

のです。

 

「買わないほうが良いのに買ってしまっている場合」って?

 

それでも、相続対策のために不動産を「買わないほうが良いのに買ってしまって

いる場合」というのはどのような場合でしょうか?

 

大きく分けて、2つの場合があります。

 

①過度な相続対策を行っている場合
②相続税対策ばかり意識して、不動産投資として失敗している場合

 

①過度な相続対策を行っている場合

 

「確かに不動産を購入することで、相続税を減らすことはできたけど、そこまで大きな

不動産を買うことも無かったんじゃない?」

といったような場合です。

 

①相続税評価額の圧縮の話と、②相続税額の圧縮の話、とを区別して考えない
とこのような事態に陥ります。

 

ここを混同すると、ご購入者の状況に合わない相続対策物件を購入してしまうことに

なるのです。

 

同じ不動産を購入した場合、誰が購入しても①相続税評価額は同じだけ圧縮されます。

上でご説明した、3つの段階を経て減額されるのは、この「相続税評価」の部分です。
でも、②相続税税額の圧縮額は、購入する人によって変わってくるのです。

 

例えば、時価1億円、相続税評価3,000万円のアパートがあったとします。この物件を

購入することにより、相続税評価額は7,000万円圧縮されます。

 

誰が購入しても同じだけ①の相続税評価額は圧縮できます。

 

でも、購入する人によって、②の相続税税額の圧縮額は変わってきます。

 

例えば、資産1億円、配偶者無し、子2名の方がこの物件を購入した場合、相続税税

額はいくら圧縮できるでしょうか?

 

購入前の相続税額は770万円。

相続税評価額を7,000万円圧縮すると、遺産総額は3,000万円。基礎控除以下にな

るので、相続税はゼロになります。

 

なので、圧縮される相続税税額は770万円ということになります。

 

では、資産10億円、配偶者無し、子2名の場合はどうなるでしょうか?

 

購入前の相続税額は39,500万円。

購入後は7,000万円相続税評価額が圧縮され、93,000万円に課税されることになり、

相続税額は36,000万円。

 

圧縮される相続税額は3,500万円ということになります。

 

同じ物件を購入しても、購入する人によって相続税圧縮額は大きく変わってくるのです。

 

なので、相続税対策物件を購入する前に、ご自身の相続税額と、どのくらい相続税評価

を圧縮すれば、どのくらい相続税額を圧縮できるのかの関係を把握しなければなりません。

 

それを計算するためには、こちらのアプリをお使いください。

 

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②相続税対策ばかり意識して、不動産投資として失敗している場合

 

鎌倉鑑定でも、

「相続税対策のお客様に紹介してくれませんか?」
と言われて、業者さんから沢山の物件のご紹介を受けます。

 

でも、今まで、そのように言われた物件の中で、実際に自分のお客様にご紹介できた物件

はゼロ。

 

「相続税対策のために」の裏には、「不動産投資としては成り立ちませんけど」

という言葉が隠されているからです。

 

それでも、そのような物件でも誰かに買われていきます。

 

実のところ、大体どんな収益物件を購入しても、相続税評価は圧縮できます。
買うべきかどうかは、不動産投資としての面から判断しなければならないのです。
これも、また別の機会にご説明いたします。

 

株式会社 鎌倉鑑定
電話番号:0467-22-7772
住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜



引用元:不動産購入による相続対策って、怪しい?


欲の無いご相談者

「時価8,000万円の実家は父が、2,000万円の現金は母が
持っています。兄は父母と同居しているので、実家の土
地建物を欲しい、と言っています。自分は現金を貰えれ
ばそれで良いと思っています。父は入院しており、長く
ありません、、、父の意識がはっきりしているうちに、
やっておくべきことはありますか?」

 

お兄様がご両親の面倒を見ているとはいえ1億円の資産
のうち、2,000万円で良い、とは欲の無い方です。
お隣の奥様もそれで異存ない様子。

 

遺産分割協議のリスク

このまま何もせずにお父様の相続を迎えた場合、実家
の土地建物について、お母様、長男、次男の3名で遺
産分割協議を行うことになります。

 

その場合、分割方法について指針が無いまま協議を行
わなければなりません。
指針が無いならまだ良い方です。
お父様から各相続人がそれぞれ自分に有利な別の内容
の分割方法を聞いていたりすると、大変です。
各々が「自分が正しい」と主張することになり、一族
離散です。

二次相続時の問題点

なので、お父様に遺言を書いておいてもらうことは必
要です。

では、どのような内容の遺言が良いのでしょうか?

ご長男の望む通り、お父様には
「実家土地建物は長男に相続させる」
とし、お母様には
「現金は次男に相続させる」
とご両親に遺言を書いてもらうのも一つ。

各相続時に誰も遺留分を主張しなければ、これでもよ
さそうです。

ただ、お母様に相続が発生した時に現金が残っている
とも限りません。

また、一次相続時と異なり、二次相続時には、兄弟の
間をとりもつ母親はいません。
そして、一次相続と二次相続とは別個のもの。
二次相続の時に、ご長男が相続分を主張しないとも限
りません。

ご相談者にとっては危険です。

家族信託は万能?

「最近よく聞く、家族信託なんかはどうでしょう?」
とご相談者。

もちろん、信託契約書を作ることで対応することもで
きますが、自宅を売却するようなことなどは無さそう。
今回の場合、信託を使っても、遺留分対策にはなりま
せん。
100万円くらいの費用をかけてまで信託するべき事案
ではありません。

結局はシンプルな遺言で

自宅の土地建物は、お母様に相続させる旨の遺言を書
いていただくことになりました。
そうすることにより、お母様に相続が発生した時に、
自宅は長男、現金は次男、と振り分けられることに
なります。
もしも、お母様の現金がなくなってしまっていたよう
な場合は、次男から長男に遺留分の請求を行うことに
なります。

 

母親に対して遺留分減殺請求をすることはあまり考え
られませんが、形式的には一次相続時に長男・次男の
遺留分を侵害することにはなるので、お父様には遺言
の趣旨をしっかり説明しておいていただく必要があり
ます。

 

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営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜



引用元:実例「どんな遺言を書いてもらったら良いですか?」

大体の費用を知ってしまいましょう!

 

いろいろなメディアで取り上げられている民事信託。

 

「一度、民事信託の専門家に相談してみよう」

と思い立っても、大きなハードルとなるのがコスト面だと思います。

 

「見積もりだけして、実際の効果に見合わないのならば、信託を実

行しなければ良い。」

というのが正解なのですが、そこは日本人。

 

いろいろ話を聞いてもらって、見積もりだけで終わらせることに気が

引けてしまう方も多いと思います。

 

そんなことで、民事信託という効果の大きな制度をスルーしてしま

うのは、あまりに勿体無い!

 

そこで、今回は、民事信託費用の無料自動計算ソフトをご紹介い

たします。(弊社の見積基準による金額です)

 

民事信託の契約書作成料などに公的な基準などは存在しないの

で、各家族信託事業者によって金額は上下しますが、他の事業者

にお願いするときにも一つの目安にはなると思います。

 

これをご利用いただき、民事信託を具体的に検討していただけれ

ば嬉しいです。(もちろん、弊社にご依頼いただければ、もっと嬉し

いです、、)

 

民事信託の費用の内訳

 

まず、民事信託の費用の内訳について、ご説明させていただきます。

 

資産の評価基準

お見積もりの基本となるのは、信託財産の評価額です。
現金などは、その金額そのままが信託財産の評価額。
不動産については、固定資産税評価額が基準になります。
例えば、下記の財産を信託するとします。

 

現金      1,000万円

建物      2,000万円(固定資産税評価額)

土地      4,000万円(固定資産税評価額)

 

この場合は、7,000万円の財産の信託契約を締結す

ることになります。

 

 

民事信託契約書作成費用

 

これは、ご相談者とそのご家族からお話をお伺いし、そのご家族

の問題を解決するために最善の設計を行い、法律上、税務上、

倫理上、問題の無い契約書を作成するための費用です。

 

この契約書作成については、弁護士、司法書士、行政書士など

の法律の専門家が担当することが多くなっています。

 

この金額については、作成担当者によりかなり幅があります。

ただ、高い方が良い契約書を作ってくれる、という訳でもありません。

 

本ソフトでは、信託財産の0.7%を基準としています。

(すみません、20万円を最低金額とさせていただいています)

 

7,000万円の財産の場合、49万円ということになります。
「なんか、高いんじゃない?」
と思われるかも知れませんが、この民事信託契約書の作成が一番

のキモ、ある程度の負担はご容赦ください。

 

費用が発生してしまう理由を弁解させてください。

 

・民事信託は各ご家庭の状況を深くヒアリングして、最善の設計を

しなければならず、完全にオーダーメイドの商品であること。

 

・民事信託の法的解釈、税務上の取り扱いなどはまだ流動的であ

るため、絶えず最新の知識にアップデートしておく必要があること。

 

・(弊社の場合)見落としが無いか確認するために、弁護士と共同

して契約書を作成するなど、二重・三重のチェックが必要なこと。

 

ただ、相続対策などで長くお付き合いさせていただいている方や、

不動産の売買などが絡む場合は、費用の調整をさせていただい

ております。

 

公正証書作成費用

民事信託の成立そのものに公正証書の作成が要件になっている

訳ではありません。

でも、以下の理由で公正証書の作成をお勧めしています。

 

・金融機関に信託口口座を作成する際に、公正証書の提示を求

められることが多いこと。

 

・信託契約締結時に、委託者に意思能力があったことの強力な

証拠となること。

 

この費用については、法令で定められており、どの公証役場で作

成してもらっても同じ金額になります。

 

但し、公証人に出張してもらうような場合には、日当(1日2万円・

4時間まで1万円)に加えて旅費(実費)もかかりますので、契約

場所に近いところの公証人にお願いした方が安くなります。

 

上記の7,000万円の財産についての公正証書を作成した場合、

公正証書作成費用は43,000円になります。
(契約書の枚数が多かったり、出張してもらったりした場合、加算

されます)

 

登記手数料

信託財産の不動産があった場合、信託による所有権移転登記

を申請することになります。
この費用は司法書士によって変わってきますが、信託目録とい

う書類を作成してもらう関係で、通常の所有権移転登記よりも

高額になります。
この登記手数料は、申請する登記所の数などによって変わって

きます。全国に不動産が散らばっているような場合、その分、登

記手数料は高くなるのです。
本ソフトでは、登記申請の数は一件として、登記手数料は10

万円に設定しています。

 

登録免許税

信託による移転登記を法務局に申請するとき、同時に登録免許

税も納付します。
司法書士に、上記登記手数料と一緒に登録免許税を預けること

になります。

司法書士に何百万円もお支払いしているような感じになるので

すが、実はその殆どは税金なのです。
気になる税率は、土地が0.3%、建物が0.4%。
上記の場合は、

 

土地の登録免許税
4,000万円×0.3%=12万円

 

建物の登録免許税
2,000万円×0.4%=8万円

 

支払う登録免許税は

合計20万円

 

ということになります。

 

 

合計額

 

結局、
土地 4,000万円
建物 2,000万円
現金 1,000万円
合計 7,000万円

 

の財産を信託した場合、

 

信託契約書作成費用   49万円
公正証書作成費用     4万円
登記手数料       10万円
登録免許税       20万円
合計          83万円

 

ということになります。(1万円未満切り捨て)

民事信託費用自動計算機のご案内

 

この計算を簡単に行うためのソフトを設置しましたので、よろ

しければ試してみてください。

 

使い方は簡単です。

 

信託する土地・建物の固定資産税評価額とその他の資産の

評価額を入力して、「計算」ボタンを押すだけです。

 

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セミナーのご案内

 

このソフトの使用方法も含めた民事信託の無料セミナーを下記日

程で行いますので、是非ご参加ください。

 

5月19日にCFネッツ鎌倉本店

 

5月26日にCFネッツフェア2019

 

 

お友達になってください、、

 

また、「相続対策ミニ知識」ラインにご登録いただくと、相続対策につ

いてのお役立ち情報を随時お送りいたします。

どうか、お友達になってください、、、

 

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引用元:民事信託の費用が心配で専門家への相談を躊躇っていませんか?そ・・・


 

昨日は「相続対策物件の判断方法」というセミナーを開催させていた

だきました。

 

内容自体は、これまで何回もお話しさせていただいているネタ。

 

ただ、今回はHP上で公開していた

 

相続税試算アプリ

 

をライン上で使うご案内も追加させていただきました。

 

 

ちょっと相続の話になったときに、手元で計算できると案外便利です。

 

 

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こんな感じに打ち込んでください。

 

 

以下からお友達追加をしていただいた後、「相続税試算」と入力してい

ただければ、自動でアプリが送られてきます。

 

 

 

「相続対策ミニ知識」公開中です。
是非、お友達になってください。

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引用元:相続税試算ラインアプリ


10時(自分の買付)

 

基本的に、自分が欲しくなるような物件しかご紹介していませ

ん。

 

今回の物件は神奈川のアパート企画。

 

こんな仕事をしていながら、アパートは持っていない自分。

 

いつもは、自分のローン付けが面倒で、「いいなぁ」と思いなが

らお客様に紹介していましたが、

 

売主さん、お客様に甘えて、、、

 

今回はチャレンジさせてください!

 

自分にとっては価格帯が厳しいけど、ローンの打診をしておく

だけでも次のチャンスにつながります。

 

とりあえず、買付をメールしておきました。

 

12時〜14時(信託物件の売買契約)

 

銀座事務所で、一戸建ての売買契約。

 

一年前にお父様から娘さんに信託した物件です。

 

心配していた通り、この一年でお父様の意思能力は弱くなって

しまいました、、

 

でも、娘さんに所有権移転をしておいたことにより、安心して売

却活動をすることができました。

15時〜17時(クマさん参上)

 

午後は、クマさんがお客様と事務所に来てくれました。

 

昔からの大事なお客様の相談相手に選んでいただき、嬉しかっ

たです。ありがとうございました。

 

中立な立場を保ってアドバイスしないと、お客様に余分なストレ

スをかけてしまうんだなあ、と改めて思いました。

 

 

「相続対策ミニ知識」公開中です。
是非、お友達になってください。

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株式会社 鎌倉鑑定
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住所 〒248-0007 神奈川県鎌倉市大船2-19-35
営業時間 10:00~19:00 定休日 火曜・水曜



引用元:銀座事務所での一日
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世間は昨日27日(土)よりゴールデンウィーク休暇に突入していますが、

弊社は30日(祝)まで通常営業しております。

 

 

また、勝手ながら下記期間でゴールデンウィーク休暇をいただくことと

なりました。

 

 

5月1日(祝) ~ 5月8日(水)

 

 

休業期間中のお問い合わせにつきましては、ご回答が遅くなる場合があり、

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、お願い申し

上げます。

 

 

 

 

さて、長期休暇前に連続して契約が入っていたため、その準備に追われる日々

でしたが、何とか無事に終えることができそうです。

 

 

 

懸案事項を残したまま休暇に突入したくありませんから、あと3日気が抜けません。

気を引き締めて取り組んでいきます。

 

 

 

株式会社 鎌倉鑑定
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引用元:ゴールデンウィーク休暇のお知らせ


表面利回りの問題点

相続税対策のためだからといって、どんな不

動産でも買って良い訳ではありません。

 

不動産投資分析を行う上で、世界標準となっ

ている考え方をお知らせします。

 

収益物件を購入する上で、まず目につくのが

「表面利回り」だと思います。

 

 

でも、収益物件の販売図面などに記載されて

いる「表面利回り」には以下の3つの問題が

含まれていることを理解しておく必要があり

ます。

 

①売主の設定した賃料が基準となっている

売主側は、販売図面を作成するとき、なる

べく表面利回りを高く見せようとします。

 

なんか、「ずるいことをしている」、みた

いな書き方ですが、私自身も売却依頼を頂

いた場合には、嘘にならない範囲で、なる

べく高い利回りになるように頑張ります。

 

相場よりも高い賃料で入っている入居者が

いれば、その賃料をそのまま使いますし、

空室については、広告料を出してもらって

高い賃料をキープしたり、、

 

購入側に回った場合には、現在の賃料は

参考程度に考えます。

現在再募集した場合に決まる家賃、市場

の賃料を査定しなおして利回りを計算す

ることになります。

 

②空室率を勘案していない

「おっ利回り高いな!」と思う物件のほ

とんどは入居者付けに苦しみそうな田舎

の物件だと思います。

この高利回りは絵に描いた餅。

例え、表面利回が20%あったとしても、

2割しか入居者が居ないような場合、空

室率を勘案した利回りは4%にしかなり

ません。

表面利回りと空室率を掛け合わせて考え

なければならないのです。

 

客付けに自信のあるベテラン投資家の方

は、お構いなしに買ってしまいますが、

それはその物件で失敗しても、ポートフ

ォリオの中で吸収できるから。

初心者の方にはお勧めできません。

 

③運営経費を勘案していない

「都市部なのに利回り高い!」

と思ってよく見ると立体駐車場。

通常の経費率が高いうえに、壊れたとき

の修理代も大変です。

 

そこまで極端ではないにせよ、エレベー

ターには気を付けなければなりません。

エレベーターの維持費用は年間60万円

くらいかかることに加え、修繕費用は数

百万。交換となれば、1,000万円かかる

ことも。

戸数の多い建物ならば、その費用も吸収

できますが、ペンシルビルだとそうはい

きません。

 

購入する前に、どのような設備があるか

を確認し、運営経費・維持費を調べなけ

ればなりません。

キャッシュフローツリー

これらの要素を漏らさず計算する方法と

して、「キャッシュフローツリー」とい

うものがあります。

 

またの機会に説明させていただきます。

 

 

 

 

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引用元:相続税対策のために知っておくべき不動産投資の基礎(表面利回り・・・
  • 「相続税対策のためには不動産を買えばいい」?

  • よく聞く言葉です。
  • でも、その多くは不動産業者の言っていること。
  • それに乗っかって、アパートやマンション購入してしまうのは
  • 危ないのでは?
  • そんな疑問にお答えします。
  • そもそも不動産を買えば、相続税を減らすことができるの?

  • 結論から言うと、市場に出ている不動産のほぼ全ては、購入
  • することにより相続税を減らすことができます。
  • なぜかと言うと、相続税評価は市場価格よりも低くなるよう
  • に設定されているから。
  • 更に、不動産についてのみ定められている評価圧縮制度も用
  • 意されています。
  • 不動産による相続税の圧縮は、国の制度の間隙を突く、とい
  • うものではなく、逆に国が相続税対策のために用意してくれ
  • た制度を利用するものなのです。
  • なので、不動産を購入することにより相続税を圧縮できる、
  • ということ自体を否定する専門家(税理士など)は誰もいな
  • い筈です。
  • もちろん、不動産を購入することにより発生するリスクもあ
  • るので、そのリスクと相続税圧縮効果とを冷静に比較する必
  • 要があります。
  • 土地の評価について

  • 国は取引価格の目安として、公示価格というものを公表して
  • います。市場価格と近い金額になります。
  • それとは別に、相続税計算の時に使う相続税路線価・倍率表
  • を公表しています。
  • 市場価格よりも高い金額で徴税してしまうと、納税者も納得
  • してくれないので、相続税評価は公示価格の80%になるよ
  • うに調整されています。
  • 例えば1億円で土地を購入した場合、相続税評価は8,000万
  • 円程度。
  • 相続税評価を2,000万円圧縮できることになるのです。
  • 建物の評価について

  • 建物の相続税評価は固定資産税評価額をそのまま使います。
  • この固定資産税評価というのは、建物が新築された時に、役
  • 所の人が建築図面と現地を確認しながら積算評価することに
  • より計算します。壁が何平米、トイレの数、建物グレードなどな
  • ど、結構細かく査定します。
  • 問題はその評価ですが、経験則上は、建築費用の30%~5
  • 0%くらい、というところです。
  • 土地建物の評価

  • 現金資産を不動産に換えることにより、大体相続税評価は
  • 半分くらいになることが多いようです。
  • 事例

  • 購入者   資産10億円・配偶者無し・子2名
  •       ⇨相続税額 39,500万円
  • 購入物件  1億円のアパート
  •       ⇨相続税評価 5,000万円
  • 購入後、購入者の資産は95,000万円になり、相続税額は
  • 37,000万円。相続税額は2,500万円圧縮できることにな
  • ります。(⇨こちらで試算できます
  • だからといって、このアパートを買うべきかはまだ分かり
  • ません。
  • 購入した途端、3,000万円も値下がりするような物件であ
  • れば、トータルで損してしまうからです。
  • まとめ

  • 不動産を購入することにより相続税を減らすことは簡単に
  • できます。それを購入するべきかは、その不動産の収支を
  • しっかりと検討しなければなりません。
  • その方法については、改めてご説明します。
 

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引用元:相続税対策のための不動産購入って、、、怪しくない?


文言の使い方一つで、、

遺言を書くにあたって、ちょっとした言葉の使い方で

大きな違いが出てきてしまうことがあります。

 

その一つが「相続させる」と「遺贈する」の文言。
どちらも指定された人が遺産を受け取ることができる

という点では同じですが、大きな違いが生じてしまいます。

どちらの文言を使った方が良いのでしょうか?

 

財産を受けとる人の対象の違い

「相続させる」の対象は相続権のある人に限られ、

「遺贈する」の対象は相続人以外でも良い、

という点で大きく異なります。

 

所有権移転登記手続の場面

「遺贈する」の場合は、受遺者と他の相続人全員(又は遺

言執行者)との共同申請になります。

他の相続人に印鑑証明書・実印を用意してもらわなけれ

ばなりません。

他の相続人と争っていたり、他の相続人の意思能力に問

題があったりすると、とても面倒なことになります。

 

「相続させる」の場合は、受益相続人が単独で登記申請

できます。

簡単です。

 

賃借権の相続の場合

賃借権を取得させる場合、「遺贈する」では賃貸人の承諾

が必要になります。

「相続させる」では賃貸人の承諾は不要です。

 

農地の相続の場合

農地は、農地法によって移転が制限されています。
「遺贈する」では農業委員会又は知事の許可が必要にな

りますが、「相続させる」では許可不要です。

 

まとめ

相続権のある人に財産を渡した場合には、「相続させる」

の文言を使いことをおすすめします。

 

 

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引用元:遺言には「相続させる」「遺贈する」どちらの文言を使った方が良・・・


現状の相続税の計算

長いおつきあいをさせていただいているKさん。

順調に資産を増やしながら、相続税を減らしています。

相続税の支払いの目処はついたので、次の物件の購入

名義を誰にしようか迷われています。

 

「今、親父に相続が発生しても相続税は500万円くら

い。次に買う物件は、俺個人の名義でも良いと思うん
だけど、どう思う?」

 

とKさん。
総資産から債務を差し引いた、お父様の純資産は7,0
00万円程度。

 

お母様は既に亡くなっており、Kさんは一人っ子です。

Ipadで相続税試算ツール(⇦クリックすると開きます)

を開き、試算してみると、相続税は480万円。

 

確かに、現金で1億円近く保有されているKさんから
すると、怖い金額ではありません。

問題は資産構成

ただ、気になるのは、お父様の資産構成です。
現金が1億円、不動産が2億7,000万円、債務が3億円、
差引で純資産が7,000万円、という構成になっていま
す。

その債務の内容は、大体、30年ローンで金利1%ほど。
5年後の残債は25,600万円になります。

5年後に不動産の評価が400万円ほど下がったとして
も、残債は4,400万円減っているので、総資産は4,00
0万円ほど増えることになります。

将来の相続税額の計算

そうなると、5年後の相続税は1,520万円ということ
になります。

「親父、80歳になるけど、まだまだ元気だしなあ。
そんなにすぐに相続はおこらない気がするよ。」

そうすると、Kさんが相続税1,520万円をどう感じる
か。

「1,000万円を超えると、なんか嫌だな。」

結論

5年後に相続対策を行おうとしても、その時にお父様
が契約行為を行えなくなっている可能性もあります。

 

「お父様名義で購入しても、どうせ将来一人っ子のK
さんが相続することになりますよね。どのみち不動産
を購入されるのでしたら、お父様がお元気なうちに、
お父様名義で購入しましょうよ。」

 

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引用元:相続税対策の不動産購入と借金