遺言には「相続させる」「遺贈する」どちらの文言を使った方が良いの? | 株式会社鎌倉鑑定ブログ

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文言の使い方一つで、、

遺言を書くにあたって、ちょっとした言葉の使い方で

大きな違いが出てきてしまうことがあります。

 

その一つが「相続させる」と「遺贈する」の文言。
どちらも指定された人が遺産を受け取ることができる

という点では同じですが、大きな違いが生じてしまいます。

どちらの文言を使った方が良いのでしょうか?

 

財産を受けとる人の対象の違い

「相続させる」の対象は相続権のある人に限られ、

「遺贈する」の対象は相続人以外でも良い、

という点で大きく異なります。

 

所有権移転登記手続の場面

「遺贈する」の場合は、受遺者と他の相続人全員(又は遺

言執行者)との共同申請になります。

他の相続人に印鑑証明書・実印を用意してもらわなけれ

ばなりません。

他の相続人と争っていたり、他の相続人の意思能力に問

題があったりすると、とても面倒なことになります。

 

「相続させる」の場合は、受益相続人が単独で登記申請

できます。

簡単です。

 

賃借権の相続の場合

賃借権を取得させる場合、「遺贈する」では賃貸人の承諾

が必要になります。

「相続させる」では賃貸人の承諾は不要です。

 

農地の相続の場合

農地は、農地法によって移転が制限されています。
「遺贈する」では農業委員会又は知事の許可が必要にな

りますが、「相続させる」では許可不要です。

 

まとめ

相続権のある人に財産を渡した場合には、「相続させる」

の文言を使いことをおすすめします。

 

 

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