裁判員裁判 | 手話通訳者のブログ

手話通訳者のブログ

田舎の登録手話通訳者のブログです。

ブログ記事「ふざけるな」に、mikanさんからコメントをただいた。ありがとうございます。



たいし様

連れ去って、殺したという事で「誘拐殺人」とはならなかった訳ですね。

確かに残忍な事件ではありますが、求刑が25年と22年では、これ以上の量刑にはならないのではないでしょうか?

求刑が無期懲役というなら、別ですが、裁判員裁判は量刑が重くなりがちです。控訴審で検察がもっと重い求刑をするとは限りません。




裁判員裁判は量刑が重くなりがちなんですか。知りませんでした。




参考サイト

 

 


上記からの抜粋

裁判員裁判は,一定の重大犯罪が対象となっています。
殺人,傷害致死,強盗殺人,強盗致死,強盗致傷,現住建造物等放火,強制性交等致傷などの罪です。
一般の市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに有罪無罪の判断の他,有罪とする場合は言い渡す刑の重さも判断します。

裁判員裁判が行われる以前の刑事裁判では,有利な事情をできるだけ多くあげるという弁護活動が行われていました。
しかし,裁判員裁判が始まって,単に有利な事情をあげるだけでは不十分です。
裁判員裁判において,裁判官が裁判員とともにどのような量刑判断のプロセスで判断するのか十分理解した上で,適切な主張する必要があります。
また,一般の市民から選ばれた裁判員にも理解し納得してもらえるよう主張することが必要だといえます。