県有地、議決・賛否の経緯 R2年11月議会~R5年8月4日裁判までの経緯①始めのページに戻る ※こちらをクリックで移動

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「記載事項」

     ❶ 山梨県議会R2年11月議会に上程された、県有地(県有林)等に対する議案について 

 ❷ 山梨県内全ての県有地(県有林)山中湖村県有地等の借地契約等についての確認事項

 ❸ 委員会等に於ける議員発言に係る、議会と議員の責任について 

 ❹ 山梨県議会R3年2月議会に上程された賛否経緯について 

< 賛否経緯の詳細を記載 >

(1)R3年2月議会に於いて上程の、2億円を超える弁護士費用の多寡について

   ①何故現在の弁護士に委任契約したのか?

   ②何故弁護士費用が2億円を超えるのか、不適切では無いのか?

   ③弁護士費用の減額交渉などの努力は成されないのか?

(2)2月議会に於いての弁護士費用全体について

(3)2月議会での弁護士費用2億円余の71万への減額修正について

  <2億円余の減額処置経緯>

(4)2月議会での「弁護士費用の債務負担行為」への反対表明の経緯について

(5)2月議会での「山梨県顧問弁護士の選任等に関する条例制定」と「付帯決議」の賛否について

❺ 山梨県議会R3年6月議会に上程された賛否経緯について

< 賛否経緯の詳細を記載 >

(1)R3年6月議会での弁護士費用1億4千3百万円余の着手金について

(2)6月議会での、第77号「山中湖畔県有地に係る損害賠償金等の一部の支払いに係る反訴提起」について

(3)R3(2021)年2月17日ブログ記載「県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感まとめ)」の総括と、議決に関する整合性の確認

(4)6月議会での新たな「調査機関設置」の賛否について

(5)6月議会 総務委員会質問『弁護士委任契約に対する「住民監査請求書」』について    

❻ 山梨県 監査委員事務局のR3年8月、監査結果について       

  本頁では以下の青色着色❼~❾項目を記載

❼「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」における議論内容について

❽ 2022年12月臨時会 第235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」質疑について

❾ 2023年8月4日、東京高裁判決。事実上の結審について

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❼「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」における議論内容について

〇 以下について全12回実施された、「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」にて発言した9項目、全18の質問についてを全掲載した。正しいことは正しく、また未来に渡り、今後の各県有地に対する賃料選定に関わる重要な政策課題、案件についての執行部との議論内容を全掲載した。

〇 2021年2月から所感として述べている通りに、山梨県全体の県有地に係る案件であることから、未来に向けて実りある議論の必要性を感じている。

特別委員会委員として選任されたことから、議論していく上での考え方を、以下添付した「県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感まとめ)」2021(R3)年2月ブログを以下の通り抜粋して掲載した。

『まず県下全体の県有地賃借料も、過去の賃料算定の素地価格が適正とされるか、現況価格であるのか、賃借料改定を個々幾らにしていくのか曖昧であります。今回の件で問題点や課題が発生したことを真摯に受け止め、県で協議し、山中湖以外の山梨県全体の県有地に対する賃料徴取の規定などをルール化し、システマチックに永続的に公平性をもって運用していくことを目指して明確化し、議会で諮られ議決していく必要があります。』

県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感まとめ)2021年2月ブログ ※クリックで全文が確認できます

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〇 上記の考え方を踏まえて、以下「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」での発言とした。以下をご確認願います。

第二回 令和3年11月17日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「不動産鑑定について」

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第三回 令和3年11月25日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「借地人への賃料の配慮の必要性、賃貸借契約について」

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第四回 令和3年12月1日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「発言は無し」

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第五回 令和3年12月7日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「委員長案の修正箇所への対応について」

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第六回 令和4年1月12日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「減免率と減免措置、激変緩和について」

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第七回 令和4年3月2日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「提出議案 第60号~第154号の95件と、残りの進捗について」

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第八回 令和4年3月3日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「95件の基準賃料算定と、入会慣行について」

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第九回 令和4年3月18日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「発言は無し」

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第十回 令和4年6月15日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「議案84号の天使園の件について」

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第十一回 令和4年10月6日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「再調査の結果について」

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第十二回 令和5年3月8日 県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会「終結、発言無し」

※クリックで全文が確認できます

 

❽ 2022年12月臨時会 235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」の質疑について

2022-1226 27日に、令和四年十二月山梨県議会臨時会が行われた。臨時会への知事提案理由の後半部を抜粋して掲載。(全文は  長崎幸太郎 山梨県知事 提案理由の説明 全文(山梨県議会議事録検索) をクリック参照願います。)

R4年12月臨時議会に於いての、知事の提案理由については以下の通りであった。(抜粋)

 上級審におきまして、これまでの主張の補充をしながらさらに議論を深め、県有資産のあるべき活用のあり方について裁判所に御理解をいただくため、甲府地方裁判所による判決の速やかな取り消し及び県の請求を認容するとの判決を求めて控訴する必要があるとの判断に至った次第であります。

 この控訴を行うには、既に御議決をいただいている反訴に係る部分を除き、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づく議会の議決が必要となります。
 また、控訴提起には、民事訴訟費用等に関する法律に定める訴訟手数料を納付する必要があることから、補正予算に所要の経費を計上しております。控訴状の提出期限は、年明け早々の一月四日となることから、年末のお忙しい時期とは存じますが、臨時県議会を招集させていただいた次第であります。
 何とぞよろしく御審議の上、御議決あらんことをお願い申し上げます。」

◯ 議会の裁決に対する態度については、これまで県有地特別委員会、県民のための県有地貸付及び賃料に関する特別委員会で行われた議論を踏まえ、当然に三権分立を斟酌し、司法の判断である甲府地裁判決「令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件」判決内容、判決主文、判決結果を重んじたうえで議決に臨んだ。

〇 民事訴訟費用等に関する法律により、訴え提起時の一.五倍を要することであり、この敗訴判決に要する費用は、実に二千八百七十一万円もの費用が必要であることについての妥当性が問われる議決で有った。

◯ 以下の質問でも提起しているが、結審した後と成るが今後議会として、「過去の執行部発言についてなど、これ以上の議論を深掘りする必要性が有れば」議会の総意を得て、特別委員会から百条委員会を設置させなければならない。しかし司法の判断が下った時点で、これ以後の議論は不要、本件討議を終結すべきと考える。

◯ 臨時議会での賛否については、先ず県がこれまで行ってきた道路等のインフラ 整備等土地の価値向上に向けた貢献の評価がされていないこと。次に最も議会にとって重要な、特別委員会での訴訟代理人弁護士からの参考人招致での「発言内容」と「判決結果と発言内容の相違点」についてを質し、必要であれば訴訟代理人弁護士の更迭、人的な補完の必要性、また、高額な弁護士費用が適切であることについても再度、「県民や県民の代表である議会に対し丁寧に説明をすべき」など、大枠四つの質問を行った。

◯ 12月臨時会 第235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」については結果、司法の判断、内容に倣う形と成り、235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」についての妥当性を見出すことは出来ず「反対」を表した。

R412月臨時議会「県有地裁判控訴の件について」(佐野弘仁 質問・答弁 PDF)221227 ※クリックで全文が確認できます

 R4 山梨県議会12月臨時会 佐野弘仁 質問 全文(山梨県議会会議録検索) ※クリックで全文が確認できます

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202384日、東京高裁判決。事実上の結審について 

〇 R5(2023)年8月4日に東京高裁で行われた、山中湖村の山梨県有地賃貸借契約を巡る、県と富士急行との裁判結果は、東京高裁(木納敏和裁判長)は甲府地裁の判決を支持し、県の請求を棄却する判決を言い渡した。東京高裁は「造成による土地自体の価値上昇を考慮しなかったとしても、合理性を欠くこととは言えない」「【適正な対価】ではないという事は出来ない」との判断で、県の主張を退けた。

〇 このことから、第235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」について、高裁判決から読み取れることは「議会としての賛否議決は司法の判断とは相違ったが、自身の賛否に於いて反対を表したことに付いては、法の判断に沿った判断結果が確認できた。

〇 7月31日の新聞取材に対し、長崎幸太郎山梨県知事からは、山梨県は敗訴しても上告しない。8月4日の知事記者会見では「司法の判断として尊重し、最終的に受け入れることとした。」とコメントがあり、事実上の結審と判断出来る。議会は意を尽くして議論を長期にわたっておこなってきた経緯と経過がある。司法判断が出された以上、これ以後の議論、本件討議は終結である。

〇 以上が山中湖県有地問題に端を発する他県有地も含む議論について、山梨県議会での議決の経緯を述べてきましたが、所謂、賛否の政治的正統性の担保を測るには、最も重要な議会全体での議論内容を基にして、司法の判断、裁定とも沿うかどうかが、確からしさの担保だと考えられる。

 令和5年8月4日(ネ)第171号 不存在等確認、損害賠償等 反訴請求控訴事件(原審 甲府地方裁判所 令和3年(ワ)第71号(本訴事件)同年(ワ)第238号(反訴事件))判決文  ※ クリックで確認できます

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8月4日判決、賃借権確認等請求訴訟 控訴審判決に係る 山梨県知事コメント ※ クリックで確認できます

 

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山梨県の山中湖県有地問題に関するHPコメント

山梨県ホームページ「県有地問題について」 ※こちらをクリックで移動

富士急行株式会社の山中湖県有地に関するHPコメント

富士急行株式会社ホームページ「山中湖県有林における訴訟に関して」 ※こちらをクリックで移動

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