「記載事項」

❶ 山梨県議会R2年11月議会に上程された、県有地(県有林)等に対する議案について

❷ 山梨県内全ての県有地(県有林)山中湖村県有地等の借地契約等についての確認事項

❸ 委員会等に於ける議員発言に係る、議会と議員の責任について

❹ 山梨県議会R3年2月議会に上程された賛否経緯について

 賛否経緯の詳細を 

(1)R3年2月議会に於いて上程の、2億円を超える弁護士費用の多寡について

   ①何故現在の弁護士に委任契約したのか?

   ②何故弁護士費用が2億円を超えるのか、不適切では無いのか?

   ③弁護士費用の減額交渉などの努力は成されないのか?

(2)2月議会に於いての弁護士費用全体について

(3)2月議会での弁護士費用2億円余の71万への減額修正について

  <2億円余の減額処置経緯>

(4)2月議会での「弁護士費用の債務負担行為」への反対表明の経緯について

(5)2月議会での「山梨県顧問弁護士の選任等に関する条例制定」と「付帯決議」の賛否について

  本頁では以下の青色❺、❻着色項目を記載

❺ 山梨県議会R3年6月議会に上程された賛否経緯について

< 賛否経緯の詳細を >

(1)R36月議会での弁護士費用143百万円余の着手金について

(2)6月議会での、第77号「山中湖畔県有地に係る損害賠償金等の一部の支払いに係る反訴提起」について

(3)R3(2021)217日ブログ記載「県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感まとめ)」の総括と、議決に関する整合性の確認

(4)6月議会での新たな「調査機関設置」の賛否について

(5)6月議会 総務委員会質問『弁護士委任契約に対する「住民監査請求書」』について

❻ 山梨県 監査委員事務局のR3年8月、監査結果について

❼「県民のための県有地の貸付及び賃料に関する特別委員会」における議論内容について

❽ 2022年12月臨時会 第235号議案及び第236号議案「訴えの提起及び訴訟関係経費に係る補正予算案」質疑について

❾ 2023年8月4日、東京高裁判決。事実上の結審について

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 2020R2)年11月議会から続いた「和解即決では無く、議会の継続審査で熟議すべき」との議決後のR32月議会での、弁護士費用の一部と債務負担行為の否決後、山梨県と相手側企業との裁判という事実発生後のR3年6月議会での弁護士選定、費用残余の支払い、執行部説明責任の履行結果について。

 議会に対して山梨県が提出提示した、その証拠物の資料内容の精査。議決権を侵害する可能性を含め「行政権の越権行為では無い」と判断される専決処分の確かさの確認。県民の声である処の、総務委員会に付託された住民監査請求内容の精査と質疑。独任制の執行機関としての機関機能を持つ監査委員事務局の監査結果の上で、総合的判断に拠った、可決の賛否についてを時系列で述べていきます。

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山梨県議会R36月議会に上程された賛否経緯について

<賛否経緯の詳細を記載>

(1)R36月議会での弁護士費用143百万円余の着手金について

〇 今6月議会では、総務委員会に付託された第77号にて「山中湖県有地に係る損害賠償金等の支払いに係る反訴提起」による、同県有地に係る専決での弁護士費用、1億4千万余円程(143,550千円)が訟務費として、弁護士反訴の着手金に必要な予算として計上されました。

〇 この訟務管理費の計上については、相手方当該企業より訴訟提起され、訴状が届いたことにより、2月議会から続いている弁護士費用としての反訴、応訴に係る訴訟代理委任契約締結の着手金であります。

〇 先ず、今6月議会に対し上程された所謂弁護士への着手金である「第2款総務費 第1項総務管理費」所謂「訴訟代理人弁護士への着手金」143,550千円について、始めに債務負担行為については、R3年2月議会で議決された通りの記載方法で履行され、債務負担行為の事項に対する「期間」「限度額」共に明示された。

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以下の添付資料が【6月議会に於ける「第2款総務費 第1項総務管理費」所謂「訴訟代理人弁護士への着手金」】

【6月議会に於ける「第2款総務費 第1項総務管理費」所謂「訴訟代理人弁護士への着手金」】

 

〇 今回の訴訟費用の必要性については「 山梨県議会R32月議会に上程された賛否経緯について<記載項目>3)2月議会での弁護士費用2億円余の71万への減額修正についての最後段」で前述した通り、『何れにしても6月議会においては、弁護士費用が正しい支出である「支出するための理由立て」について、県民や議会に対し議会の場に於いて、再度明確に、今後に疑念が湧かないように説明することが、執行部側として「正しい理由を述べ、最終的な理解を得るため」には必要』でありました。

〇 この執行部から、しっかりと「説明する」ことについての対応は、R3年6月議会においての代表質問、一般質問での県有地問題に関する質問に対する知事答弁として、公式に議会を通じ、県民に向け直接答える形として述べられました。

〇 議会側として執行部に対し、詳細な説明が必要であるとしていた、弁護士費用着手金の多寡、裁判の必要性についての理由立てを議会の場で「行政の長として知事自ら県民と議会に示し、必要な説明を履行したことで「執行部対応としての必要な説明責任は、果たされたもの」と考えられます。

〇 本議会に於いて、この知事答弁に対し、議会側からの疑義は呈せられず、関連質問も全て議了され、最終的に議会での議決をみました。本件に疑義ある場合の動議[9]議事進行[10]も知事答弁に対し発せられず、R3年6月議会にて終結されました。これにより本件内容である、弁護士、弁護士費用の多寡に対しては、山梨県議会での議論は終結で有ります。今後に於いては須らく、本件以外の他の個別具体的な案件が、議論の対象となります。

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[9] 動議 動議の分類には各種あり定説はないとされる。動議は態様によって、それ自体のため他の議事から切り離されて別個に議決することになる独立動議懲罰動議など)と一定の議事が行われていることを前提とする議事の進行や手続に関する付随動議に分けられる(討論終結の動議など)。主動議(独立の動議)とそれ以外の動議(付随的動議、代替動議、修正動議の3種)に分ける説もある。動議は内容によって議事一般に関する動議、②議題に直接関係する動議、組織又は事件に関する動議に分けられる。議事一般に関する動議:休憩の動議、散会又は延会の動議、会期延長の動議などがこれにあたる。議題に直接関係する動議:趣旨説明省略の動議、討論終結の動議などがこれにあたる。組織又は事件に関する動議会期決定に関する動議、特別委員会設置の動議、懲罰動議などがこれにあたる。

[10] 議事進行 議事進行について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための発言のこと。一般に、議題に直接関係のあるものや、直ちに処理を必要とするものが対象となる。 ①議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。②議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、 直ちに制止しなければならない。

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<賛否経緯の詳細を記載>

(2)6月議会での、第77号「山中湖畔県有地に係る損害賠償金等の一部の支払いに係る反訴提起」について

〇 正統な手続きを執って行われる裁判で、どちらかが正しいかを示す結果を示すことと同じく、勝訴した場合の賠償金等の返還請求を行うためには反訴が必要であります。反訴に応じなければ現行の裁判制度上、県が強く主張している、県民への利益の還元が出来ないことになります。

〇 この様な理由から、県が反訴するに係る第77号議案は損害賠償金等の一部の支払いを請求するため、県が必要としている反訴の提起をするための着手金として、必要な弁護士費用についてが記載されている提案理由、資料等を精査して判断をするべきだと考えていました。

〇 この着手金の高額な理由は、2月議会から度々議論され、県が繰り返し説明している賠償金の金額に応じる形で、旧日弁連の算定基準に応じた金額であります。世間的な感覚からした場合は非常に高額でありますが、県が示す90億円余の賠償金となれば弁護士費用は、これに応じて高額であるとの、従前通りの山梨県の主張であります。

〇 また成功時報酬の減免措置、旧日弁連の成功報酬より低く設定された弁護士費用への減額措置など、議会から提案された要請、要望に応える努力が見えることは、合わせて評価出来ることだと考えます。

〇 その上で、関連訴訟においては即座の応訴が必要で、弁護士費用の着手金を積み上げねばならないことが理由であります。今回は詳細に確認した結果、その事実が明確であり、物理的日数の不足という客観的内容や、専決処分に至る経緯も、今6月議会議案と共に、資料としても示されています。

〇 従前より述べている通り、裁判で公平に裁定が下された正当な理由であれば「県民のため適正に賃料を上げることは賛成」であります。この裁定、判断が下されるための裁判を行うため、山梨県が必要と示している弁護士に対する、弁護士費用の着手金は、正当な理由を求める為の裁判履行上は必要だと判断できます。

〇 上記弁護士費用の多寡や、専決処分理由については、2月議会から度々執行部は説明を求められていたことでありました。今回はこれに応える形で議案資料として提出された「県有地訴訟関係、弁護士着手金算定内容」資料1-1と、「契約の範囲と成功報酬(報奨金)」資料1-2が明示され、懸案であった2月議会での、債務負担行為の内容も算定基準、計算方法も示されており、必要な執行部側の説明責任は履行されていると判断できます。反対の場合は証明し得る証拠物と共に、反対すべき理由立てを示さなければなりません。

〇 議決機関としての権能は、議決に足る成果物が示されれば、当然に議論を経たうえで議決すべきものであります。其処に感情論や何々派などの議決への介入などはあってはならなく、示された資料に則って正しいか否かで判断し、正統な事由が揃っているならば、粛々と議決に至るべきです。

〇 以上の理由により、また過去からの懸案事項も以下【県有地訴訟関係 弁護士着手金算定内容】に記載ある、今回の「■専決処分の経過」は前回議会として議決されているという政治的正統性と「■着手金の算定内容」の整合性。【契約の範囲と成功報酬】内容も懸案事項に応える形で提出資料が提示されたことにより、議決するに足る資料が丁寧に議会に提出されたことでも「専決処分に賛成」を表しました。

〇 裁判そのものを差し止めるよう、巷間では語られていますが、疑義有る場合は資料1-1,2を精査して、弁護士を委任してはならない、裁判を止めなくてはならない問題点を項目で挙げ、議会の議論議決の場で述べなくてはならないものです。賛否を付ける段に於いては、何々派などとのどちらかに偏ることの無い態度を示すべきで、感情的でも感応論でも無く、特別委員会で行われた熟議、討議、証拠物の内容を能く把握、正しく理解することです。

〇 議会が必要としていた執行部からの説明も為されていること、また今回提出された提出議案内容と添付資料の内容の確からしさを精査し、正しいか否かで賛否を判断、決すべきだと判断しました。

〇 更に言えば、県の主張している県民利益の還元に資するとの位置付けの裁判進捗には、県民代表の議会としても、裁判状況に注視しながら、裁判の遂行に支障をきたすことが無きよう配慮が必要であり、怠らないように注意してみていかなければなりません。

〇 県行政の長として山梨県知事自ら、弁護士費用が必要な理由を県議会で公式な答弁という形で公的に述べており、また議決の根拠となる必要な資料が提出されたことに拠り、議会としてあくまでも当該企業側と山梨県との裁判遂行上に必要と考えられるという一点に於いて、専決処分には賛成であり、以上の理由立てにより議会判断としても議決となりました。

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以下の添付資料が【「県有地訴訟関係、弁護士着手金算定内容」資料1-1

【「県有地訴訟関係、弁護士着手金算定内容」資料1-1】県有地訴訟関係、弁護士着手金算定内容

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以下の添付資料が【「契約の範囲と成功報酬(報酬金)」資料1-2

【「契約の範囲と成功報酬(報酬金)」資料1-2】契約の範囲と成功報酬(報奨金)

 

<賛否経緯の詳細を記載>

(3)R3(2021)217日ブログ記載「県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感まとめ)」の総括と、議決に関する整合性の確認

以下に R3(2021)217日付け、HPブログを再掲。

「県有地問題 発言を含めた議会と議員の責任(所感「まとめ」の項を参照)」2021年2月ブログ  ※クリックで全文の確認ができます

所感 「まとめ」前段 では、以下の通り述べました(再掲載した、ブログ参照願います)

「私的には、県民のため適正に賃料を上げることは賛成であります。しかし先ず行うべきは、議会に於いての公平性の下、熟議ができているかが、議会として最も重要であります。議論の場としての議会は、当事者双方からの意見を聴取し、結果が見えるまでの継続的な議事調査を実施し熟議を行い、最終的には議会として審議継続、終結を含め、何れかの賛否を決していく必要があります。」

〇 弁護士費用として、先の通り専決処分で過去2回の費用が支払われた案件について、議会が付託した県有地特別委員会に於いて、様々に議論も伯仲していましたが、専決処分も含めて結果的には議決、承認されています。現在は弁護士との契約については既に、山梨県との間で正常に委任契約が締結されております。

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以下の添付資料が【「山梨県訴訟代理人弁護士 委任契約書」

【「山梨県訴訟代理人弁護士 委任契約書」】足立弁護士委任契約書

 

〇 裁判も今後は先ず県有地占有に関する適正か否かの裁定が下され、県か企業側のどちらかが勝訴、敗訴した場合、その後の損害賠償請求等についても、企業の今までの県全体に対する貢献度や、県が主張する県民利益の、双方のために、継続して裁判を履行していく必要があります。そして、県民の「為」と言う点では、結論が明白になる迄、裁判は徹底的に継続すべきです。

〇 従って反訴も当然行わなければならないことから、過日に述べました所感で意志を表した通り、特別委員会での熟議と議論伯仲での質疑や、討議内容を踏まえ、あくまでも公正公平な裁判により裁定が下された結果により「県民のため適正に賃料を上げることは賛成」との変わらぬ立場であります。この様に今後の裁判遂行により、正しく裁定される判決結果が必要であることから、今議会での弁護士費用含む77号議案には賛成」を表しました。

以下の添付資料が【議会に諮られた77号議案「山中湖畔県有地に掛かる損害賠償金等の一部の支払いに係る反訴提起の概要」

【議会に諮られた77号議案「山中湖畔県有地に掛かる損害賠償金等の一部の支払いに係る反訴提起の概要」】県有地反訴定期の概要 第77号議案6月議会

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所感 「まとめ」後段 では、以下の通り述べました(再掲載した、ブログ参照願います)

「山梨県議会として会期延長により、全権を託すべき特別委員会の設置ができ熟議、討議を重ねております。本委員会において、議会側は今後も継続での議事調査を行い、執行部側は調査の内容に対し明確な答弁を示すことが、地方議会の本義である、二元的代表制での機関競争主義による善政競争での討議、審議に於いて、必要かつ重要なことだと考えられます。」 

〇 現在は特別委員会でも熟議、討議されており、議会でも議会が求め、議会で議決した裁判が、進行中であります。それでもそれぞれの案件については、当初の議会で議決した通り、現在の特別委員会での議論を優先的に進めることが重要であるものと考えられます。

〇 しかし今後は、議会側も司法の裁判進行に配慮し、動向を注視することが必要でありますが、更に議論の深掘りが必要な案件の内容があれば、特別委員会ですべきであります。その際に決着が付かない、答弁が実態とそぐわない、重大な瑕疵があると判断される場合があったならば、より強い権限を発動すべき百条委員会の開催が必要だと考えられます。

〇 議会の権能、権能とよく声高に言われますが、議会の権能には、①「議決権」として・条例の制定改廃 ・予算を定め補正を行う ・工事等の契約 ・財産取得又は処分 ・財産の信託、負担付の寄付又は贈与の議決 ・前年度の決算認定。②「同意権」。③「選挙権」。④「調査権・検査権」議会の議決どおりに仕事が行われたか又は行われているか等について。⑤「意見書提出権」のみが議会に装備されているものであります。通常であれば議会には、査察権などの過度な権限は存在しませんので、特別委員会にも、それだけの権限が元々存在はしていませんので勘違いです。

〇 何れにしても今般の県有地問題については、県、企業の双方が司法の場に於いての係争事件に至った以上、立法府の立場をわきまえ、憲法の三権分立にも斟酌して、「正しい国家作用で裁定を行う権能である裁判所に拠る、司法権に委ねることが、最も妥当な処置及び行為だと考えられる。」ものと判断致します。

 

<賛否経緯の詳細を記載>

(4)6月議会での新たな「調査機関設置」の賛否について

所感「後段」】でも述べましたが、議会の権能に示されている様に、通常は「特別委員会」にも罰則を伴う様な強力に調査を行える、調査権の行使等を認められてはいないことであります。今後も含め特別委員会の調査が進まず、仮に答弁が不明瞭で、「答弁漏れ」や明確な答弁が示されない根拠があり、執行部に対して熟議、討議の履行が特別委員会では不可能な場合は、議会にある百条委員会 [11] など設置で権限を行使する必要があります。

〇 踏み込んだ権限が無いことで、特別委員会でも明確化できないような課題は、『新たな「調査機関設置」』でも、同じ権限で議論を廻すことであれば進展することは難しく、必要であれば現在設置済みの特別委員会から百条委員会の設置を行い、課題に対する調査の深掘りが必要となります。

〇 必要となれば、地方自治法に規定されている「議会が特定の事件を指定したうえで特別委員会に対し調査を委任したときに限り、この委任を受けた委員会が先の百条委員会と呼ばれる委員会を設置でき、非常に強大な調査権を持って、調査権を行使することができる」権限を有する、百条委員会で議論すべきと考えます。

〇 既に特別委員会は設置されていますので、相応の理由が必要ですが、手続きを行えば特別委員会からの設置は可能となります。

〇 委員会の招集には現在の山梨県議会での県有地特別委員会の意向と共に、何より当該企業との裁判の進捗にもより、開催には慎重さが求められます。しかしそれでも特別委員会として、課題が解決されないと判断される場合や、開催に相応の理由が有る場合には、開催はやむ終えないものであると考えられます。しかし処罰の対象が設けられており、罰則 [12 が処せられることとなり、多方面への影響も多大であることで、開催には慎重に慎重を期すべきです。

 〇 以上のことから、特別委員会の上に調査機関を新たに設置するのでは無く、より強い調査権限を持つ委員会設置が効果的と考えられました。特別委員会でも議論されていた当初目的の、議会の権能を行使することは十分に果たせており、敢て同等な権限の調査機関設置では、会議実施の費用対効果や開催に於ける人的な工数など勘案しても得られる効果は薄く、必要な調査権の行使などの効果は低いと判じられたため、百条委員会の設置で無い以上、議第15号調査機関設置の件には「反対」を表しました。

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百条委員会 [11]  都道府県及び市町村の事務に関する調査権を規定した地方自治法第100条に基づき、特別委員会が議会に提案し、議決された後に設置される。地方自治法第100条第1項には「普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる(一部抜粋)」とある。百条による調査権の発動に際し、証言・若しくは資料提出拒否に対しては禁錮刑を含む罰則(100条第3項)が定められており、国会の国政調査権(日本国憲法第62条)に相当するものである。あくまでも議会の議決にあたっての補助的権限で、設置により執行機関に対する監視機能、世論を喚起する作用等を有している。

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罰則 [12]   出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。また、この罰則に関して同法第100条第9項では「議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる」としており、原則として議会に対して告発を義務付けけている。なお、委員会に一般的包括的に権限を委任することはできない。

 

<賛否経緯の詳細を記載>

(5)6月議会 総務委員会質問『弁護士委任契約に対する「住民監査請求書」』について

 

検証調査業務委託及び訴訟等の委任契約に係る、損害賠償請求等を求める住民監査請求の監査結果について。6月議会 総務委員会質問『弁護士委任契約に対する「住民監査請求書」』について

〇 去るR3年6月議会の7月1日に行われた総務委員会にて、R3年6月17日に提出日付け「住民監査請求書」 についての質問として、住民から提起された疑問点であった、「見積合わせ省略の問題点について」の3項目、「決裁文書の不備と委任契約への指摘箇所についての問題点」の3項目、合計6項目について質しました。

R3.6.17提出日付「住民監査請求書」全文  ※クリックで全文が確認できます

 令和3年6月議会 総務委員会質問・答弁「住民監査請求内容について」佐野210921  ※クリックで全文が確認できます

〇 執行部からは、全ての質問に対し、明確な答弁が有り、但し書類上の不備や漏れが有ったとの説明と答弁もあり、疑義を挟まれる結果となった事に付いては、しっかりと今後問題無き様にすべきと質しました。

〇 この質問に対しての答弁は、部門長として総務部長から大要、今後については十二分に配慮と、漏れ無き様にしていく旨の答弁があったことで、公的に示され、議事録に残る形とできました。

総務委員会として、他委員からの質問や反対など、本件質問に対し疑義は無く関連質問も無かったことであり、委員長報告により本会議に上程され可決された以上、本件「R3年6月17日に提出された住民監査請求について」総務委員会として「疑義が提起された質問部分の箇所は問題無い」ものとして、私も総務委員として了とした次第であります。

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❻ 山梨県 監査委員事務局のR3年8月、監査結果について

〇 R3年8月26日には、執行部はもとより議会とも一線を画し独任制を持つ、公機関としての監査委員事務局より、R3年6月29日受付分の監査結果が公表された。監査委員事務局の監査委員 [13] による公正な監査結果として、結論は以下の通り。

〇『 請求人が主張する「本件委託契約を締結し、支出したことが違法である。」及び「専決処分により本件委任契約を締結し、支出したことが違法である。」はいずれも理由が認められない。したがって、山梨県が、山梨県知事及び当該弁護士に対し、本件委託契約に基づき支払った6,600万円及び本件委任契約に基づき支払った1億4,300万円の返還又は相当額の損害を賠償させる措置を講ずることを勧告することを求める本件措置請求は、棄却する。』と結論付けられた。

〇 以上のことから、6月山梨県議会での本案件議決判断の政治的正統性については、監査委員事務局による監査委員監査に於いても、委任や支出に違法性が認められないこと。執行権者の責任、執行額は妥当であり問題は無かったことが、監査委員事務局でも結論付けられた。これら監査結果などからも総合して、県議会としての6月議会、委員会、本会議での議決は正しかったと判断される。

〇 これら監査結果と6月議会議決に拠り、監査委員事務局、議会双方の結論から、今後の県有地に関する弁護士委任契約への疑義についてや、費用に関する疑問そのものへの決着が諮られた。本件に関して限れば、議会での議論は終結をみたものと断ぜられる。

〇 この事から山梨県執行部、県議会双方で、山中湖村県有地に係る、弁護士費用について、弁護士費用の債務負担行為について、弁護士委任契約について、住民監査請求についてのそれぞれは、独任機関の監査委員事務局、山梨県議会常任委員会総務委員会の議案採択並びに委員長報告、山梨県議会本会議で議決で終結をみました。

〇 以後の特別委員会についての議題は、以上のことから山中湖村県有地を除く他県有地に限り議論すべきであります。他県有地に関する議論の必要性から、県有地特別委員会の存続は希望しています。

〇 しかし繰り返しますが前述した通り、議会制民主主義を示す地方議会で、多数決で議決され、裁判遂行に必要な高額な弁護士費用の議決をして終結されており、司法の場に於いての係争事件である以上、正しい国家作用で裁定を行う権能である裁判所に拠る、司法権に委ねなければならず、このことから地方議会も三権分立の精神を斟酌する必要があります。

〇 また本件(山中湖村県有地について)が特別委員会より権能を有する議会に於いて議長の下、県議会議員が全会一致で可決、終結している以上、それより下位の委員会で再度議論すべきではありません。若し仮に本件が再び上程される場合などあれば、今度は議会で議決された委員会の設置についての見直し。特別委員会の進め方や廃止を含め、議会全体で特別委員会存続についての議論をしなければならないものとなります。以下に監査請求結果を添付しましたので、ご参照願います。

  住民監査請求 監査結果 R3年8月26日監査事務局発資料  ※クリックで全文の確認ができます

 

監査委員 [13] 地方自治法第195条第1項の規定により、自治体に置かれることになっている独任制の執行機関であり、委員は財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理の監査を基本的な職務としています。

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