以前、速報としてお伝えしていた
副業は事業所得にできないかも問題
国税庁から意見公募の結果、
修正案が出ました~
修正前は
・副業で
・収入300万円未満の場合は
・反証がない限り
・雑所得
という内容だったのが
修正案は、下記のように変更
なので、
今までとなんら方針は変わってないのですが(笑)
事業所得にするなら
青色申告でも
白色申告でも
帳簿は
ぜったいにつけないとダメ!!!
ですよ。
(必要書類も、ちゃんと保管しましょう
帳簿をつけているなら
事業所得でOK
帳簿をつけてないなら
雑所得
ここは
従来からと全く変わっていません。
✓まだ売上が少ないから
✓赤字だから・・・
一切関係なく
ビジネスをやっていて
事業所得にするのであれば
青色申告でも白色申告でも
✓帳簿を作る!
✓帳簿を保管する!
✓関連書類は保管する
当たり前にやっておきましょうね。
とはいっても
/
帳簿って
どうやって作ったらいいか
わからない
\
/
何を書類として
残したらいいの?
\
って方は
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ぜひご利用くださいね
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