以前、速報としてお伝えしていた

 

副業は事業所得にできないかも問題

 

 

国税庁から意見公募の結果、

修正案が出ました~

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

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修正前は

 

・副業で

・収入300万円未満の場合は

・反証がない限り

・雑所得

 

という内容だったのが

 

 

 

修正案は、下記のように変更

 

「本業」「副業」の区別はせず
ちゃんと帳簿をつけて、必要書類を保管している場合は
収入金額に関係なく
「事業所得」として認める

 

 

 

なので、

 

今までとなんら方針は変わってないのですが(笑)

 

事業所得にするなら

青色申告でも

白色申告でも

 

帳簿は

ぜったいにつけないとダメ!!!

 

ですよ。

 

(必要書類も、ちゃんと保管しましょう

 

 

帳簿をつけているなら

事業所得でOK

 

帳簿をつけてないなら

雑所得

 

 

ここは

従来からと全く変わっていません。

 

 

 

✓まだ売上が少ないから

✓赤字だから・・・

 

一切関係なく

 

ビジネスをやっていて

事業所得にするのであれば

 

青色申告でも白色申告でも

 

✓帳簿を作る!

✓帳簿を保管する!

✓関連書類は保管する

 

当たり前にやっておきましょうね。

 

 

 

とはいっても

 

帳簿って

どうやって作ったらいいか

わからない

 

何を書類として

残したらいいの?

 

って方は

 

記帳講座(動画)で解説してますので

ぜひご利用くださいね

 

↓ ↓ ↓

 

 

自分の身を守れるのは

自分だけですよ♡

 

 

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