まだ確定ではないですが
会社員の副業は雑所得
というのが
明文化されそうです😱
副業だけど
開業届を出して
かつ
青色申告にしていた人は
要注意!!!
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賢くお金と時間をつかう女性に変える♪
働く女性のお金と時間の専門家
山田琴江 です
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今までは
事業所得と雑所得の区分が曖昧で
副業であっても
開業届を出して
かつ
青色申告にする
なんてこともできたのですが
2022年8月1日に
所得税基本通達の改正案が出されて
この改正案にこんな文面が
↓↓↓
ーーー
その所得がそのものの主たる所得ではなく
かつ
その所得による収入が300万を超えない場合には
特に反証がない限り
雑所得と取り扱って差し支えない
ーーー
つまり
会社員などで主な収入がある人が
副業をやっていて
副業の売上が300万超えなかったら
雑所得だよ
ってこと。
雑所得の場合
✔︎青色申告特別控除が使えない
✔︎給与所得との損益通算ができない
↓↓↓
副業なんだけど
事業所得にして
青色申告控除を使って
所得税を抑えてる
とか
副業を事業所得にしてるんだけど
赤字にして
税金の還付を受けている
なんてことが
できなくなるってこと。
まだ確定ではないですが
影響がありそうな方は
今後の情報にご注意くださいね!
※不動産所得は関係ありません
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