まだ確定ではないですが


会社員の副業は雑所得


というのが

明文化されそうです😱 



副業だけど


開業届を出して

かつ

青色申告にしていた人は


要注意!!!

 

公認会計士&税理士×FP×行動分析鑑定で
賢くお金と時間をつかう女性に変える♪

働く女性のお金と時間の専門家
 山田琴江 です

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今までは
事業所得と雑所得の区分が曖昧で


副業であっても

開業届を出して
かつ
青色申告にする

なんてこともできたのですが


2022年8月1日に
所得税基本通達の改正案が出されて

この改正案にこんな文面が
↓↓↓

ーーー
その所得がそのものの主たる所得ではなく
かつ
その所得による収入が300万を超えない場合には
特に反証がない限り
雑所得と取り扱って差し支えない

ーーー

 


つまり



会社員などで主な収入がある人が


副業をやっていて

副業の売上が300万超えなかったら


雑所得だよ



ってこと。




雑所得の場合


✔︎青色申告特別控除が使えない

✔︎給与所得との損益通算ができない



↓↓↓



副業なんだけど

事業所得にして

青色申告控除を使って

所得税を抑えてる



とか



副業を事業所得にしてるんだけど

赤字にして

税金の還付を受けている



なんてことが

できなくなるってこと。



まだ確定ではないですが


影響がありそうな方は

今後の情報にご注意くださいね!




※不動産所得は関係ありません


 

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