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税務上の扶養の範囲内で
損しない働き方をしたい!
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そんなご質問をよくいただくので、
パターン別に手取り額を計算してみます^ ^
「税務上の扶養ってなーに?」という方は、
下記の記事をご覧くださいね。
今回は、
夫の扶養に妻が入ることを前提とします。
夫の収入額によって、
影響額が変わりますので、
あくまでも参考程度にご覧くださいね♡
※この記事はリライトです
今回の計算は、
●夫・会社員(年収500万円)・40歳未満
協会けんぽに加入、厚生年金に加入
●妻・自営業・40歳未満
●子どもなし
●その他、所得控除等なし
こんなシンプルな前提で計算しています。
※この条件が1つでも違えば、
計算結果は異なりますので、
ご承知おきくださいね。
この場合、
妻には所得税はかかりません♡
(住所地により異なりますが、住民税はかかります(^^;)
夫の手取り 約254万円
妻の手取り 約47万円
手取り合計 約301万円
これがベースになります。
どのくらい変わっていくのかを
見ていきましょう♪
はじめて、妻に所得税がかかってきます!
ただし、夫の配偶者控除に影響はなし。
夫の手取り 約254万円(変わらず)
妻の手取り 約48万円
手取り合計 約301.76万円
妻の事業所得が48万円の時と比較すると
年収が1万円増えて、
手取りは、8,500円増加
税金がかかってくるので
年収の増加=手取りでは
なくなってきます。
ちょっと飛んで、
妻の事業所得が120万円
つまり
月10万円くらいの所得(=利益)が出た場合は
夫の手取り 約249万円
妻の手取り 約108万円
手取り合計 約362万円
1つ前のパターンである
妻の事業所得が49万円の時と比べると
世帯全体での年収は71万円増えて、
手取りは60万円増えます♡
ちなみに、、、
妻の手取りがゼロの時と比較すると、
世帯での手取りは、108万円増加!
家計への影響は
けっこう大きいのではないでしょうか^ ^?
少し増えて、
妻の事業所得が123万円の場合
夫の住民税の配偶者控除があるのは、
ここまで。
夫の手取り 約248万円(248万円台)
妻の手取り 約111万円
手取り合計 約359万円
ここから、
夫の住民税の配偶者控除がなくなります。
つまり、夫の税金が少し増えて
夫の手取りが少し減っちゃいます。
夫の手取り 約248万円(247万円台)
妻の手取り 約112万円
手取り合計 約360万円
妻の事業所得が123万円の時と比べると、
年収は1万円増えて、
手取り合計は、5000円増える計算。
つまり、
(特別)配偶者控除という
制度は使えなくなったけど、
世帯として、
自由に使える手取り額は増えた♡
↑ここが大きなポイント!
制度が使えなくなって、
損した~って人もいるんですが、
大事なのは、
手元に自由に使えるお金や
将来に備えるお金を
ぜーーーんぶひっくるめた
家族全体としての資産が
どの程度増えたのか?
という点。
次回は、
社会保険が出てきますが、
ぜひ、
自分たち家族としての資産が
どの程度増えたんだろう?
って視点をもって、
見てみてくださいね♡
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記事を読んでも
よくわからなーい😭
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