(法第三百四十三条第五項の所有者の探索の方法)

法第三百四十三条(固定資産税の納税義務者等)第五項に規定する政令で定める方法は、固定資産の所有者の住所及び氏名又は名称その他の当該固定資産の所有者の存在を明らかにするために必要な情報※1を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

※1 第二号から第四号までにおいて「所有者情報」という。

一 当該固定資産※2の登記事項証明書の交付を請求すること。

※2 償却資産を除く。

二 当該固定資産の使用者と思料される者その他の当該固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものに対し、当該所有者情報の提供を求めること。

 

三 第一号の登記事項証明書に記載されている所有権の登記名義人又は表題部所有者その他の前二号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者※3が記録されていると思料される住民基本台帳、登録原票※4、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該登記名義人等に係る所有者情報の提供を求めること。

※3 以下この号及び次号において「登記名義人等」という。

※4 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第三十三条の規定により法務大臣に送付された同法附則第十七条第一項に規定する登録原票をいう。次号において同じ。

 

 

四 登記名義人等が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、当該登記名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票、登録原票、法人の登記簿その他の総務省令で定める書類を備える市町村の長、出入国在留管理庁の長である出入国在留管理庁長官又は登記所の登記官に対し、当該固定資産に係る所有者情報の提供を求めること。

 

五 前号の措置により判明した当該固定資産の所有者と思料される者が個人である場合には、当該個人又は官公署に対して、当該固定資産の所有者を特定するための書面の送付その他の総務省令で定める措置をとること。