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「心」と「お金」の悩みを軽くするファイナンシャルプランナーの青松光晴です。

 

配偶者が亡くなった際の相続税について、みてみましょう。

 

配偶者の相続には、優遇措置が設けられています。

 

具体的には、

配偶者控除には次の2つのうち多いほうの金額が適用されます。

・1億6000万円までの財産の取得額にかかる相続税

・配偶者の法定相続分相当額までの財産の取得額にかかる相続税

 

言い換えれば、相続財産が上のいずれか多いほうの金額を超えなければ、配偶者に相続税がかからないようになっています。財産形成に長年にわたって協力してきたことへの配慮などを考慮しています。

 

ですから配偶者が相続税を払うのは、よほど被相続人に財産があることを除けば、まれなケースになります。

 

このように相続税といった観点からは、優遇されているのですが、問題は残ります。

 

たとえば妻と子供一人で、自宅(土地・建物)と預貯金を相続する場合で考えてみましょう。

 

妻が、自宅に住み続けるために自宅の所有権をすべて相続すると、その分相続する預貯金の額が少なくなります。

そうなると、今後の生活費が少なくなってしまい、将来に不安ができてしまうことになります。

 

下図の具体例で説明します。

 

相続財産が、

自宅  2000万円

預貯金 3000万円

とすると、

相続税評価額合計 5000万円

となります。

 

妻の法定相続分は、 5000万円÷2=2500万円です。

自宅をすべて相続すれば、預貯金の相続分は、

2500万円-2000万円=500万円

しか残りません(下の図の2.現行制度)

 

このように、妻の生活に支障が出てします。

これを解消するために、自宅の相続をしない、あるいは一部を相続する、というやり方もありえます。

 

しかしながらこれでは、自宅に今後も住めるというという保証がありません。極端な話、子供に追い出される可能性もあります。

 

こうしたことが起こらないよう、引き続き自宅に住めるようにしたのが、配偶者居住権の制度です。

 

妻は、相続税評価額より低い金額で配偶者居住権を得ることができ、引き続き自宅に住めます。また配偶者居住権の金額が相続税評価額より低い分、預貯金も多く相続できるというわけです。

 

具体的にみてみましょう。

新制度(配偶者居住権制度)を活用すれば

自宅(配偶者居住権) 2000万円÷2=1000万円

預貯金 2500万円-1000万円=1500万円

となり、預貯金が1000万円多く残せます(下の図の3.制度導入のメリット)。

 

このように、自宅の居住権を確保しつつ、将来の生活費を確保することができます。

 

また子供にしてみれば、母親が亡くなると、配偶者居住権は消滅しますので、その分(1000万円)の相続税を払わずに、自宅の所有権を取得できます。

 

 

もちろんこのようなことをわざわざしなくとも、遺産分割協議で話し合って、母親の生活費が確保できるようにすればいい話ではあります。

 

しかしながら、たとえば親子の関係がうまくいっていない場合や、母親が後妻で、子供が先妻の子の場合には、有効です。

 

特に後者の場合、現行制度では、後妻がなくなると、後妻の財産は後妻の相続人(後妻の兄弟姉妹など)になってしまい、先妻の子供が自宅を相続できなくなってしまいます。

 

こうした可能性がある方は、検討してみてはいかがでしょうか?

 

詳細は以下のとおりですので、参考にしてみてください。

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「配偶者居住権」を得ることができるのは次のいずれかの場合です。

(1)遺産分割の協議で、妻が「配偶者居住権」を取得するとされたとき
(2)遺言で、妻が「配偶者居住権」を遺贈されたとき
(3)夫と妻の間に、妻が「配偶者居住権」を取得する死因贈与契約があるとき
(4)家庭裁判所の審判によるとき(配偶者居住権を取得することに合意がある場合で、配偶者の生活を維持するために必要がある場合)

 

「配偶者居住権」の特徴

期間は原則終身ですが、分割協議などで期間を定めることもできる

・登記を行う義務があり、第3者に対して居住権を主張できる

・「配偶者居住権」付の建物を第3者に賃貸することはできるが、建物所有者の承諾が必要

・「配偶者短期居住権」、「配偶者居住権」ともに、譲渡は禁止

・妻の死亡で消滅する
なお、妻が亡くなると「配偶者居住権」は消滅し、その財産価値もなくなるため、土地建物の所有者には相続税がかかりません。

 

注意点

(1)遺言を書く場合、配偶者に「配偶者居住権を相続させる」との遺言では成立しません。「遺贈する」としましょう。
 (2)もし、途中で「配偶者居住権」を放棄したり、合意による解除を行った場合、土地建物所有者が対価を支払わなかった場合には、所有者に贈与税がかかることになります。
(3)無償とはいえ、建物の固定資産税や修繕費などの必要経費は支払う必要があります。
(4)2020年4月1日以降の相続から適用され、遺言で「配偶者居住権」についての記載も同年4月1日より前のものは認められません。したがって、書き直しや追加などの見直しが必要になります。
(5)「配偶者居住権」の価値の評価には、不動産鑑定士など専門家の評価が必要です。
*日本FP協会HP 7月号(2)より
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