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「心」と「お金」の悩みを軽くするファイナンシャルプランナーの青松光晴です。

 

前回は、親が認知症などになった場合の対応として、成年後見制度について、お話ししました。

 

 

 

成年後見制度は、法律に定められた制度ですが、あくまで財産管理能力を喪失した者の財産を保護するための制度です。

 

したがって相続税対策としての、生前贈与や、生命保険の加入、不動産の購入、賃貸不動産の経営等はできません。また不動産投資や株式投資等の積極的な資産運用はできません。

 

今回は、このような課題を解決しうるやり方として、民事信託制度についてお話しします。

 

信託とは、ごく簡単にいうと「自分の財産を誰かに預けて有効活用してもらい、そこから得られた利益を自分が受け取る方法」のことですが、民事信託もこの信託の一つのバリエーションです。

 

「信託」というと資産運用をされているかたにとっては「投資信託」を思いおこすと思います。

 

投資信託では受託者は金融機関などがなり、信託報酬を受け取りながら財産の運用管理を行い、発生した収益を受益者に対して分配するという形がとられます。

 

民事信託は、この投資信託を「家族の問題」に適してかたちにした制度ともいえます。

ただし、民事信託では受託者は相続人となる予定の家族が無報酬でなるケースが多いです。

 

この制度によれば、

認知症を発症したり、判断能力が減退してしまう前に、ご本人(委託者)の代わりに財産の管理や資産運用を任せる人(受託者)と、どの財産の管理を託すか、管理方法をどうするかについてあらかじめ打ち合わせをして決めておくことができます。

 

財産の名義を信頼できる子どもや親族に変更しておくことで、ご本人(委託者)が認知症を発症したとしても、打ち合わせした内容に基づき受託者が財産の管理を継続することができます。

 

 

 

権利はそのままで、名義だけ変更することにより、

認知症、病気、判断能力低下など、所有者に何かあった場合、

①預貯金の引出、振込

②介護施設入所費用のための自宅の売却

③相続対策としてのアパート建設、賃貸物件の管理や修理

などが可能です。

 

民事信託は「権利はそのままで財産の名義だけが変更」される制度です。

 信託した財産から発生する権利や利益は全て本人のものとする信託契約により名義をご家族に変更しても贈与税、譲渡所得税、不動産取得税などの税金はかかりません。

 
ただし民事信託はあくまでも、財産管理のための制度です。
 
したがって、信託の受託者には、「身上監護権」がありません。
ここで、「身上監護」とは、
”生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うこと”
です。
 
具体的には、
入院費用や入居した施設のお金を信託された財産の中から支払うことはできますが、親の代理人として入院手続きや入居契約をする権限はありません。
 
身上監護権が必要であれば、成年後見制度を利用して、後見人として身上監護権を行使しなければなりません。

もちろん通常は、「子」や「家族」の立場というだけで入院・入所手続きをすることができるでしょうから、実質的には子や家族である受託者が身上監護面でも対応できるケースは多いと言えます。
 
このように万能ではありませんが、成年後見制度ではカバーしきれない点を補完するという点でも、検討する価値はあると考えます。

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