”特定技能82万人” | くねくね入道の孤独要塞(小林行政書士法務事務所別館)

くねくね入道の孤独要塞(小林行政書士法務事務所別館)

愛知県刈谷市大正町四丁目104番地、名鉄刈谷市駅近くで行政書士事務所を営む小林憲一の趣味ブログです。
行政書士業務とは直接関係ないことを書くことが多いと思います。

 

 

以前、ブログで政府が特定技能を今後5年で82万人にするという方針であると紹介したが、29日正式に閣議決定された。

 

もう後戻りはできない。

これで「正しい」外国人労働者が増える。

増えるはずだ。

増えるといいな……。

 

これまでの日本は外国人の単純労働者を受け入れる仕組みがなかった。

 

単純労働とは専門的な知識や知術が不要な労働のこと。

たとえば、工員は単純労働。

たとえ、熟練工になれば作業効率が上がるような仕事だとしても、専門家でなければこなせない仕事でなければ単純労働とされる。

 

コックやコーチなどのための「技能」、通訳やエンジニアのための資格である「技術・人文知識・国際業務」などがあるが、いずれすでに専門家であることが前提の資格で単純労働は本来できない。

ただ、実際には単純労働をさせているケースもある(さらにいえばどこまでが専門的業務でどこまでが単純労働か見極めが難しいこともある)。

 

他にも抜け道はある。

 

日本人と結婚した「日本人の配偶者等」、日系人などの「定住者」

これらの資格は日本との関係に着目した資格なので、活動内容に制限はなく単純労働もできる。

 

「留学」「家族滞在」などに認めれられる「資格外活動」(アルバイト)は時間制限はあるが、その限度内なら単純労働もできる。

 

たびたび話題にした「技能実習」

これは本来、就労資格ではないから単純労働もできないはずだが、事実上されている。

 

正面から認められているわけではなく、抜け道的に許容されているだけ。

 

しかし、「特定技能」は主たる関連する業務であれば、単純労働もできるとされる。

外国人材の受け入れに関するQ&A「単純労働」という文言は使わず、「付随的業務」という慎重な言い回しをしているが)

やっと、ここまで来たのか、と思う。

もっと早く、日本経済、円が強い間にできなかったのか?

 

有能な労働者は中韓などの他国との取り合いになる。

どこまで日本の魅力を示せるか。