求償権を浮気相手に放棄させたい妻の気持ち | 夫、妻の不倫、浮気、夫婦問題カウンセリング|河野匡利

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「私が不倫相手の彼女から慰謝料をとったら、夫は借りてでも彼女にお金を渡すだろうと思います。

だから彼女から夫にお金の請求ができないようにしたい」

不倫における求償権とはすでに知ってる方も多いのではないかと思いますが、簡単に説明しておきますと、

不貞行為(不倫)は二人でするものです。

 

つまり、不貞行為を行った夫(妻)と不倫相手の二人の共同不法行為となり、よって不倫の慰謝料も二人の連帯債務となります。

 

ですから、あなたが夫の浮気相手に慰謝料を請求し、
浮気相手があなたに支払った場合、
浮気相手はあなたに支払った金額のうち、
責任の度合いに応じてあなたの夫に請求できるのです。
これを求償権といいます。
 


不倫相手に求償権を放棄させたい

こんな思いの方も少なくはないことでしょう。
どうしてか・・・
「夫から不倫相手にお金が流れるのが嫌」という思いが根底にあるのです。

「夫が借金してまでも不倫相手に支払うのでは」という不安もある方や

「本来は自分たち家族のために使われるべき大切な夫婦のお金を
不倫相手に支払うことなんて許せない」などと言っておられた方もいます。


また別の事例では、夫も不倫相手も不倫を認め交際も絶った様子。
妻は、不倫相手に慰謝料請求をしたく交渉している。

 

しかし、夫は、「もう慰謝料は相手に請求するな。俺が払うから」と言っている。
要するに、俺が悪いのであって彼女は悪くない、関係ないことじゃないか!っていう頭。
もうこんなことは終わりにしようという魂胆。

 

 

では、求償権の放棄を不倫相手にできるのでしょうか?
そして放棄させて意味があるのでしょうか。

 

結論を言いますと、求償権の放棄の要求はできます。

 

また約束させることもできます。


しかし、求償権の放棄を約束させてもあまり意味がない のです。

なぜか・・・

 

夫が不倫相手にお金を渡すのは自由で、
それによって、不倫相手が受け取るのも自由 
だからです。

 

裏でこっそり渡していたらわかりません。
その証拠をとるなんて至難の業です。
今までも、不倫相手の女のマンションのポストに現金入りの封筒を投函していた夫すらいます。
後になって、メールでわかったのです。
「ポストのお金ありがとう」って。
 
また男性名義の口座に振り込んでいた浮気夫もいます。

 

ですから、「夫が相手に請求されようが、
夫がいくら支払おうが、奥さんには関係ないのでは」
とアドバイスされる先生もいますが、
も同意見なのです。
求償権を放棄させて必ず守らせることは、難しい問題です。


求償権のことは考えずに不倫相手から慰謝料をとることに集中した方が良いとの持論です。

 

不倫をされ精神的な苦痛を被ったことの代償を不倫相手に支払わせることの意味は大きく、
慰謝料というかたちで区切りをつけることによって、
気持ちの整理が一歩二歩と進められる意味があるからです。

 

そして、結果的に夫もお金を請求され、
支払うこととになったとしても、
夫にも不倫の代償の重さを実感させた方が良いのではないでしょうか。
 
どこまで懲りるかは個人差がありますが、
途中で引き下がってしまっては、
「やっぱりその程度か」となめられる可能性があり、
水面下を助長するリスクもあるからです。


不倫相手に慰藉料というペナルティを絶対に科したい方は、
求償権をおそれて不倫相手に慰謝料請求をしないことは避けた方がよいのではと思っております。