(以下、通達から重要な部分を抜粋します)
2 農地転用許可事務の運用のばらつきに係る個別の留意点について
(2)借地に農業用施設を建設する場合の取扱いについて
画一的に賃貸借契約の解約手続をとらせるような指導は適当ではないこと。
(3)農地取得後3年以内は転用を認めない運用について
農地を取得した後3年間は、その取得した農地についての転用は認めない指導が慣行的に行われている地域が見受けられるところ、このような農地転用許可基準との関係が明白でなく、従来からの地域の慣行的な取扱いにより農地の転用を認めないといった対応は適切ではないこと。
(5)一筆の農地の一部を転用する場合の取扱いについて
農地転用許可に関しては、農地転用許可を受けようとする土地の箇所を特定できるのであれば、あらかじめ分筆を行わなくても当該許可をすることは可能であること。
役所から理不尽な要求があった場合は、本通達に該当していないか確認することをお勧めします。