(その1)
(以下、通達から重要な部分を抜粋します)
農地転用許可基準は、農地法、農地法施行令及び農地法施行規則で定められており、「農地法関係事務に係る処理基準について」その他の関係通知により定められているところであるが、審査基準を定めるに当たっては、それらの規定に即した内容を定めるよう留意すること。
行政手続法により、行政庁は、審査基準を公にしておかなければならないこととされているが、当該審査基準を公表していない地方公共団体が見受けられた。
農地転用許可権限を有する地方公共団体においては、当該審査基準を定め、これを農地転用許可に係る申請先である農業委員会等に備え付けるとともに、ホームページに公表することを徹底し、農地転用許可処分に係る公平性の確保と透明性の向上を図ること。
役所から理不尽な要求があった場合は、本通達に該当していないか確認することをお勧めします。