遺産分割の手続きをするときは法定相続情報証明制度が便利です | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

銀行等で遺産分割の手続きをするときは、関係者の戸籍謄本や住民票の束をその都度提出しなければなりません。

法務局の法定相続情報証明制度を利用すれば、相続情報を「法定相続情報一覧図」に一元化することができ法務局のお墨付きになりますので、戸籍謄本や住民票の束の代わりに法定相続情報一覧図一枚でで遺産分割の手続きができます。

法定相続情報一覧図は一度法務局に登録すると、その後は何部でも無料で発行してもらうことができます。

 

法定相続情報証明制度の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

①亡くなられた方の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
②亡くなられた方の住民票の除票
③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
④相続人の代表となって手続を進める方の氏名・住所を確認することができる公的書類
⑤各相続人の住民票記載事項証明書
⑥法定相続情報一覧図(ワープロ等で作成します)
⑦申出書(法務局から入手します)

 

相続人の方が自力で手続きを行うこともできますが、相続に関する法律知識が必要になります。

お急ぎの方は、専門家に依頼することをお勧めします。