古物営業許可申請手続き入門(2) | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。

 

今回は「古物」の定義について説明いたします。

 

古物営業法でいう「古物」は以下の物品を指します。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
 

古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)    美術品類 

(2)    衣類    

(3)    時計・宝飾品類
(4)    自動車    

(5)    自動二輪車及び原動機付自転車    

(6)    自転車類
(7)    写真機類    

(8)    事務機器類    

(9)    機械工具類
(10)    道具類    

(11)    皮革・ゴム製品類    

(12)    書籍
(13)    金券類

 

次回は「古物営業の許可を受けられない者」について説明いたします。