古物営業許可申請手続き入門(1)古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。 以下の3つの営業形態を古物営業といいます。 古物商 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業 古物市場主 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業 古物競りあっせん業 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業 次回は「古物」の定義について説明いたします。 こもれび行政書士事務所 TOPページ農地転用 農転 相模原 神奈川 行政書士 遺言 相続 終活 町田 古淵 行政書士 離婚 内容証明 建設業 補助金 許認可申請 電子申請komorebi-office.jp
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