「取り消し」は実は「撤回」だった? 「撤回」は実は「取り消し」だった? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

「取り消し」「撤回」は日常用語と行政用語で意味が違います。
日常用語としての「取り消し」「撤回」は、大きな意味の違いはなく主語との組み合わせによって使い分けることが多いと思います。

行政用語としての「取り消し」「撤回」は明確に区別されています。
「取り消し」は遡及効があり、最初から無かったものとされます。
「撤回」は撤回されるまでは有効で、撤回後は将来に向けて効力が無くなります。

(例)
「飲酒運転で免許が取り消された」
運転免許の取消しは将来に向けて運転できなくなるので行政用語としては「飲酒運転で免許が撤回された」になります。
「飲酒運転で免許が取り消された」とすると、運転免許の取得自体が最初から無かったことになります。

「不謹慎な発言を撤回した」
発言を最初から無かったことにするので行政用語としては「不謹慎な発言を取り消した」になります。

「不謹慎な発言を撤回した」とすると、発言があったこと自体は認めることになります。

 

お客様との会話の中で「取り消し」「撤回」が出てきたときは、行政用語の意味でお伝えするのでなく、遡及効の有無を明確にお伝えする必要があります。