行政の法律用語入門 (処分とは) | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

日常用語として使う「処分」は、例えば「A氏は会社の金を着服して懲戒解雇処分になった」など悪い結果に使われることが多いです。

行政で使われる「処分」は「役所の行為によって、国民に義務を課したり権利を付与すること」と定義されます。
例えば、役所に営業許可言申請をした場合、許可が下りた場合も不許可の場合もどちらも「処分」になります。

つまり、国民にとって良い結果も「処分」にあたります。

業務で「処分」という用語に使い慣れてしまい、そのままお客様とのやりとりで「処分」を使ってしまうと、大きな誤解を与えてしまう可能性がありますので注意が必要です。