農業振興地域制度(農振)とは
農業の振興を図ることが必要な地域に対して、農業の健全な発展を図ることを目的としています。
原則として田畑以外に使用することが禁じられています。
しかし、農家用の倉庫や住宅が必要になる場合があります。
農家用の倉庫や住宅は農業を行う上で必要な設備になりますので農地法4条による許可申請は不要です。
届出により転用が可能です。
そのときは以下の順に手続きをします。
1.自治体と建設可能かどうかを事前相談します。
2.敷地内に倉庫(住宅)を建てるエリアを指定した測量図を作成します。必要に応じて分筆します。
3.土地改良区に意見書作成を依頼します。
4.農振用途区分変更申出書を提出します。
5.農地法施行規則第29条届出を提出します。
6.建設許可申請を提出します。(都市計画法の開発許可申請は原則不要です)
7.工事の実施
8.工事完了届の提出
自分の土地に倉庫(住宅)を建てるだけなのに手続きが大変ですね。
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