通信販売酒類小売業免許の要件(お店で販売するための免許との違いについて) | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

通信販売酒類小売業免許は2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした通信販売を行う場合に必要な免許です。
お店で販売するための免許(一般酒類小売業免許)との主な違いは次のとおりです。

通信販売酒類小売業免許の条件
1.販売する酒類の範囲について制限が加えられる。
2.販売方法について「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象としてカタログ等(インターネット等によるものを含む)を使用して販売のための誘引行為を行うこと。
3.通信手段により購入の申込みを受けるこよ。
4.配達により商品の引渡しを行う小売販売で、かつ、酒類の購入申込者が 20 歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずること。

販売地域について
日本全国の20歳以上の顧客に販売できます。

販売可能なお酒について
1.国産酒類のうち、前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売するもの
2.輸入酒類
よって、キリン、アサヒ、サッポロ、サントリーなど国内大手メーカーの酒類は通信販売することができません。

事務所について
事務所、販売事務用の設備、商品保管庫などが必要です。
よってバーチャルオフィスは不可となります。

 

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