〜好き勝手な書き物〜・白・ のBLOG -339ページ目

試験終了

試験が終わった。


予想評価をしよう

(2単位)
コミュ論Ⅱ→可もしかしたら不可

環境生物Ⅱ→優

(4単位)
民訴Ⅰ→不可

公共政策→可

民法Ⅳ→不可もしかしたら可

行政法→良

刑訴→可もしかしたら不可


年間(前期後期)で落とせる単位(個人的に落として良い単位)は12単位


年間取れる単位が52単位


前期は全部取れたから、後期は12単位まで落とせる。

訴訟関係はやはり厳しい。
だが、まさかの民法だ。

民法は落とせないのだが、聞いたことのない単語がいくつかあったこと、学説や判例の主旨を論述させる問題だったことは、予想外だった。あとは教授の裁量だ。


まぁ、成績全体に思うことは、優や良は必要ない。可で良い。だから、全部の単位を付与が目標だ。

今日で全部終わる

とりあえず、今日の試験が終われば今年度の大学の試験が全て終了する。


つまり、今年度の大学が明日をもって終了するということだ。(自分はあさって以降も大学には行くのだが)


大学に入って早二年。三年目に入ろうとしているが、悔いはある。


人生初の悔いだ。

それは何か。

大学一年の頃、何もなかったんだ。あの時法職講座を受けていれば。司法書士講座を受けていれば。

普通なら三年生からでもギリギリ良いが、俺はダメだ。


最初に行政書士と決めた以上、これは避けたくない。意地みたいなものかもしれない。今後の俺の人生においては遠回りかもしれない。

でも、今はこれをやらなければ今後何をやっても逃げてしまいそうだ。曲げてはいけない。

また、行政書士試験の勉強で色々と見えたこともある。

例えば、自分の人生で、初めて自分で決めて継続出来た。しかも一年間という長丁場を。

政治や社会に興味を持てた。法律の大切さ、面白さを勉強を通じて知ることができた。。。

仕事は絶対に自分の好きなことをやりたい、そのためには今やらなければいけないことがある、と気付けた。

そういう意味でも、行政書士試験合格は、俺にとっての一つの大事なことなんだ。

まずは、行政書士だ。

民法試験~感想~

試験、微妙だった。


さすがに3ヵ月全くやらないと忘れてしまっている。


ただ、学説は知らんよ。判例も、質問と結論しか知らんよ。


なぜこうなのか?

を聞かれたら全く答えられない。


てか、安全配慮義務ってナニ????


善管注意義務なら知ってるが、、、、、、初めて聞いた。

普通、詐害行為取消権なら、要件や、債権者代位権との違いを書かせるとかするべ。


なぜ全部論述か。

それをやるならせめてノートの持ち込みを認めるか、択一問題を入れるか、事前に範囲を教えてくれ。


じゃないと対応出来ない。

まぁ、大学の試験は別に良いんだが。

民法試験

大学の民法(債権)の試験問題※債権各論は入っていない。


問1
債権譲渡とは何か説明したあと、債権譲渡したあとに債権者への通知又は債務者からの承諾が必要だが、なぜか。

問2
安全配慮義務とは何か。

問3
特定物と種類物を説明したあと、種類物を特定する必要があるのはなぜか。

問4
詐害行為取消権の訴訟内容について、折衷説と通説から、法的効果、被告は誰か、取消効果は何かを説明しながら答えよ。(こんな感じだった)

問5
AはBから土地を借りたが、Cが不法占拠し使えない。AはCの不法占拠を止めるにはどうすれば良いか、複数の方法を考えながら答えよ。(こんな感じだった)

個人的に刑法を

行政書士試験とは全く関係ないのだが

また、大学でもⅠ・Ⅱと、単位は取ったのだが


個人的に刑法をしっかりと勉強したい。


大学で単位は取れても、実際は全く勉強してないのと

将来、どちらの道に進むにしても民法と刑法は知っておいて損はしない。


民法は法職講座で大体のことはしているので、刑法が問題である。


さすがに司法試験対策用のテキストは無駄も多いので、やはり司法書士対策用の刑法テキストなんかを考えている。

ただ、まぁ、行政書士試験には刑法がないので、どうかなぁと思っている。