転付命令とは、
差し押さえた金銭債権を支払いに代えて券面額で差押債権者に移転する執行裁判所の裁判を言う(民執159条1項)。
転付命令が確定してその効力を生じると、転付命令の第三債務者への送達時に弁済があったものとみなされることになり(民執160条)、第三債務者の無資力の危険を負担することになるが、その反面、転付命令送達後は、他の債権者は二重差押や配当要求をなしえなくなるから、事実上、優先弁済を受けたと同じ結果となる。
(有斐閣双書民事執行・保全法概説 p194)
転付命令とは、
差し押さえた金銭債権を支払いに代えて券面額で差押債権者に移転する執行裁判所の裁判を言う(民執159条1項)。
転付命令が確定してその効力を生じると、転付命令の第三債務者への送達時に弁済があったものとみなされることになり(民執160条)、第三債務者の無資力の危険を負担することになるが、その反面、転付命令送達後は、他の債権者は二重差押や配当要求をなしえなくなるから、事実上、優先弁済を受けたと同じ結果となる。
(有斐閣双書民事執行・保全法概説 p194)
・ 不利益陳述:相手方に主張責任がある要件事実を他方の当事者が主張し、相手方がその事実を争っているため、主張責任を負わない当事者の主張として要件事実が訴訟資料となる場合の当事者の主張
Ø 争われているため、顕著な事実に当たらない限り、証拠で認定、または弁論の全趣旨として斟酌して認定できなければ裁判所の判断の基礎とすることはできない。
² 判決書の記載欄には、要件事実の攻撃防御方法としての役割に即して、所定の攻撃防御方法の項に摘示すべき
Ø 訴訟物と不利益陳述
² 異なる訴訟物:訴訟物は原告の申立に限定(処分権主義)される。被告の不利益陳述によって提示されることは無い
l 債務不履行解除に基づく前渡代金返還請求権と合意解除に基づく前渡代金返還請求権は同一訴訟物でないと解する限り、原告の請求を棄却すべきであり、合意に基づく前渡代金返還請求権が被告の不利益陳述によって訴訟物として提示されるものではない(最判昭32・12・24)
² 同一訴訟物:訴訟物の枠内で権利の発生要件に該当する事実を被告が主張した場合には処分権主義に抵触しないため、要件事実は被告の不利益陳述によって主張されたことになる。
「要件事実第一款」