転付命令とは、

差し押さえた金銭債権を支払いに代えて券面額で差押債権者に移転する執行裁判所の裁判を言う(民執159条1項)。

転付命令が確定してその効力を生じると、転付命令の第三債務者への送達時に弁済があったものとみなされることになり(民執160条)、第三債務者の無資力の危険を負担することになるが、その反面、転付命令送達後は、他の債権者は二重差押や配当要求をなしえなくなるから、事実上、優先弁済を受けたと同じ結果となる。


(有斐閣双書民事執行・保全法概説 p194)