①組織規範(組織法)

  行政機関の所掌事務を定める規範及び行政機関相互間の事務分配に関する規範

 ②根拠規範(作用法)

  組織規範を前提に、行政の活動につき実体的要件・効果を定めた規範

 ③規制規範(p.16

  行政活動の実施につき、その適正を図るために定められた規範


「行政法」p15



□消極説(控除説);

行政とは、国家作用のうち立法と司法を除いたもの。


と定義する。通説


□積極説

行政とは、法のもとに法の規制を受けながら、

現実具体的に国家目的の積極的実現を目指して行われる

全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動


と定義する。


(辰巳条文判例本 p2)

通達とは、上級行政機関が、下級行政機関の権限行使を指揮するために発する命令をいう


(国家行政組織法14条2項)