決議取り消しの訴え(831)


株主総会の決議に手続き上または内容上の瑕疵がある場合には、そのような決議は違法な決議であり、その決議の効力をそのまま認めることはできない。


しかし、決議が有効かどうかは会社・株主・取締役等多数の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理にゆだねると、法的安定性を害し、妥当ではなく、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することがのぞましい。


そこで、会社法は決議取り消しの訴え(831条)を規定し、決議の取消しの判決には対世効を認め、提訴権者(原告適格)と提訴期間を制限している。


(「会社法」神田 p164)



(授業でとりあつかった条文等。随時更新。追加したのは青色)


憲38条【不利な供述供用の禁止・自白の証拠能力】
憲34条【抑留・拘禁に対する保障】
憲35条【住居侵入・捜索・押収等に対する保障】
憲37条【刑事被告人の諸権利】
刑 9条【刑の種類(付加刑)】
刑21条【未決勾留日数の本刑算入】
刑72条【加重減刑の順序】
刑230条の2【公共の利害に関する倍の特例】
刑207条【同時傷害特例】
 39条【接見交通権】
 60条【勾留の要件、期間、期間の更新】
 81条【接見交通の制限】
 87条【勾留の取消し】
 99条【差押、提出命令】
100条【郵便物等の押収】
101条【領置】
102条【捜索】
111条【執行と必要な処分】
126条【勾引・拘留状の執行と被告人の捜索】
139条【身体検査の強制】
168条【鑑定人の権限、鑑定許可状】
172条【鑑定人の裁判官に対する身体検査の請求】
196条【捜査上の注意】
197条【捜査に必要な取調べ】 強制処分法定主義 (令状主義の具体化)
198条【被疑者の出頭要求・取調べ】
199条【逮捕状による逮捕の要件】
202条【検察官・司法警察員への引致】
203条【司法警察員の逮捕手続き、警察官送致の時間】
204条【検察官の手続き、勾留請求の時間の制限】
205条【司法警察員から送致された被疑者に対する検察官の手続、勾留請求の時間制限】
207条【被疑者の勾留】
208条【起訴前の拘留期間、期間の延長】
210条【緊急逮捕】
225条【鑑定受託者と必要な処分、許可状】
212条【現行犯人・準現行犯人】
213条【現行犯逮捕】
214条【私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し】
218条【令状による差押・捜索・検証】
219条【差押等の令状の方式】
220条【令状によらない差押・捜索・検証】
222条【押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査拒否者に対する制裁】
223条【第三者の任意出頭・取調べ、鑑定・通訳・翻訳の嘱託】
247条【国家訴追主義】
250条【公訴時効の期間】
253条【時効の起算点】
256条【起訴状、訴因、罰条】
257条【公訴の取消し】
259条【被疑者に対する不起訴処分の告知】
260条【告訴任等に地アする基礎・不起訴処分等の通知】
261条【告訴人等に対する不起訴処分理由の告知】
262条【付審判の請求手続き】
266条【請求棄却の決定、付審判の決定】
268条【公訴の維持と指定弁護士】
271条【起訴状の送達、不送達と公訴提起の失効】
280条【勾留に関する処分】
298条【証拠調べの請求、職権による証拠調べ】
304条【人的証拠の証拠調べ方法】
305条【証拠書類の証拠調べ方式】
306条【証拠物の取調べの方式】
307条【証拠物たる証書】
311条【被告人の黙秘権、供述拒否権、任意の供述(被告人の質問)】
312条【起訴状の変更(訴因・罰条の変更等)】
314条【控訴手続の停止】
317条【証拠裁判主義】
318条【自由心証主義】
319条【自白の証拠能力・証明力】
320条【伝聞証拠禁止の原則(伝聞法則)】
321条【被告人以外の者の供述書・供述録取諸の証明能力】
321条の2【映像等の送受信による通話の方法による証人尋問調書の証拠能力】
322条【被告人の供述書・供述録取諸の証拠能力】
335条【有罪の判決】
337条【免訴の判決】
338条【控訴棄却の判決】 (4号:手続に違反したための無効)
339条【控訴棄却の決定】(1項2号:起訴状に記載された事実が罪とならない場合)
378条【絶対的控訴理由】
430条【準抗告】
435条【再審請求の理由】
傍受3条【傍受令状】
傍受14条【他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受】
警職2条 【職務質問】
少年20条【検察官への送致】
少年45条5号【検察官への送致後の取り扱い】起訴便宜主義の例外
検察審査会法30条【審査申立権者】
規則:193条:【証拠調べの請求の順序】
規則:199条:【証拠調べの順序】
規則:209条【訴因、罰条の追加、撤回、変更】
規則:203条の2【証拠書類等の取り調べ方法】要旨の告知
人に健康に反する公害罪の処罰に関する法律5条
裁判所法74条 【裁判所の用語】


【問題】


1) 株主の議題提出権、議案提出権、議要領通知権はいずれも少数株主主権である


2) 取締役会に欠格事由が生じたため、その地位を失った場合において、法律又は定款で定めた取締役の員数が欠けたことになるときには、その地位を失った取締役は新たな取締役が就任するまでなお取締役としての権利義務を有する


3)取締役を解任した株主総会決議の取消しの訴えを、解任された旧取締役は提起することができる



【答え】


1)×

議案提出権は期間構成に係わらず単独株主権(304)議題提出権と議案要領通知権は取締役会設置会社では総議決権数の100分の1以上又は300個以上の議決権を有する株主の少数株主主権だが(303II,305I但書)、非公開会社のうち非取締役会設置会社においては単独株主権である(303I、305I)


2)×

任期満了や自認ではないので、35条1項は適用されない


3)○

「当該決議の取消しにより取締役としての確認理義務を有する者」に該当する(831条1項後段)

(会社法100問 279、