決議取り消しの訴え(831)
株主総会の決議に手続き上または内容上の瑕疵がある場合には、そのような決議は違法な決議であり、その決議の効力をそのまま認めることはできない。
しかし、決議が有効かどうかは会社・株主・取締役等多数の者の利害に影響を与えるので、これを一般原則による処理にゆだねると、法的安定性を害し、妥当ではなく、法律関係を画一的に確定し、瑕疵の主張をできるだけ制限することがのぞましい。
そこで、会社法は決議取り消しの訴え(831条)を規定し、決議の取消しの判決には対世効を認め、提訴権者(原告適格)と提訴期間を制限している。
(「会社法」神田 p164)