公判前整理手続とは

「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため,必要」があるときに行われる

「事件の争点及び証拠の整理」のための公判準備である。


(第316条の2


具体的な目標は「審理予定の策定」

(改正刑訴)規則第217条の2

公定力:

行政行為はたとえ違法であっても

その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、

正当な権限を有する国家機関が取り消さない限り、

原則として有効であって国民を拘束する


(「行政法」 84p)

効果意思の有無による分類


□ 法律行為的行政行為
=意思表示を要素とする。行政庁が、法的効果の内容を決定。

□ 準法律行為的行政行為
=意思表示以外の精神作用(判断・認識など)を要素とする。法的効果は法令により定められ、行政庁の意思により法的効果を決定できない。

/選挙人名簿への登録(公証=行政庁が事実の存在を公に証明)

⇒選挙権の行使が可能になるという法的効果が発生。裁量権なし。附款がつけられない。