効果意思の有無による分類


□ 法律行為的行政行為
=意思表示を要素とする。行政庁が、法的効果の内容を決定。

□ 準法律行為的行政行為
=意思表示以外の精神作用(判断・認識など)を要素とする。法的効果は法令により定められ、行政庁の意思により法的効果を決定できない。

/選挙人名簿への登録(公証=行政庁が事実の存在を公に証明)

⇒選挙権の行使が可能になるという法的効果が発生。裁量権なし。附款がつけられない。