公定力:

行政行為はたとえ違法であっても

その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、

正当な権限を有する国家機関が取り消さない限り、

原則として有効であって国民を拘束する


(「行政法」 84p)