岸田文雄首相 今度は選挙運動費用131万円を不記載 政治資金規正法違反の疑い | 先人たちの大和魂

先人たちの大和魂

民族派保守・老害の何でも戯言

 

 

 岸田文雄首相(65)が、昨年の衆院選に伴う選挙運動費用収支報告書には自らが代表政党支部に「内装費用」などの名目で計約131万円を支出していたと記載しながら政党支部側の政治資金収支報告書には収入として記載していないことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。

 

 虚偽記載だとすれば、政治資金規正法違反になる。

 

 岸田事務所は取材に対し、誤った記載をしていた事実を認めた

 

 岸田首相を巡っては、 「週刊文春」11月24日発売号 で、昨年の衆院選に伴う選挙運動費用収支報告書に宛名や但し書きが空白の領収書を94枚添付していた問題を報道

 

 目的を記載した領収書の提出を定める公職選挙法に違反している疑いがあると指摘した。

 

 これに対し、首相は「適切な支出」とする一方、領収書の不備を認め原因については出納責任者の確認漏れ」などと説明している。

 

 

 

 

 今回、新たに発覚したのは、その選挙運動費用収支報告書に関する別の疑惑だ

 

 昨年の衆院選の投開票日は10月31日。

 

 その6日後の11月6日、岸田首相は選挙運動に関連する内装費用」として約105万円、「賃貸料」として約26万円の計約131万円を、自らが代表の「自由民主党広島県第一選挙区支部」に支出している

 

 当然、支払いを受けた同支部はその収入を政治資金収支報告書に記載しなければならない

 

 ところが、同支部の収支報告書(昨年分)には当該の記載が見当たらないのだ。

 

 すなわち、岸田首相が代表を務める政党支部が、適切に選挙運動に関する収入を記載していないことになる。

 

 

 

 

 

 他方で、岸田首相の関係政治団体岸田文雄後援会」の政治資金収支報告書(昨年分)には、「内装費用」として、「岸田文雄選挙事務所」から計約131万円の収入が記載されていた

 

 これは、選挙運動費用収支報告書に記された自由民主党広島県第一選挙区支部宛の支出と同額だ。

 

 しかし、選挙運動費用収支報告書に記された支出先は、あくまで「自由民主党広島県第一選挙区支部」であり、「岸田文雄後援会ではない

 

 実際、選挙運動費用収支報告書には、同支部が岸田文雄選挙事務所宛に発行した計約131万円の領収書も添付されている

 

 なお、同報告書に添付された領収書には宛名や但し書きが空白の空白領収書”が目立っていたが、当該領収書は宛名が岸田文雄選挙事務所」と明記されている

 

 

 

 

 政治資金問題に詳しい神戸学院大の上脇博之教授が指摘する。

 

「杜撰な会計処理を繰り返してきたと見られる」

 

 「政治資金規正法違反の虚偽記載に当たります民間企業なら約130万円もの収入を別の団体に計上することなどあり得ません岸田首相は自由民主党広島県第一選挙区支部』と『岸田文雄後援会』を一緒くたにするなど、杜撰な会計処理を繰り返してきたと見られます」 

 

 岸田事務所に事実関係の確認を求めたところ、以下のように回答した。

 

 「ご質問の『内装費』及び『賃貸料』は、総選挙の際、選挙区支部への支出であるところ後援会への支出とされていることが確認できましたので速やかに対応します」 

 

 岸田首相はこれまで政治資金問題が発覚した寺田稔前総務相や秋葉賢也復興相に丁寧に説明責任を果たしていくことが重要だと繰り返してきた

 

 自らの政治資金を巡っても立て続けに疑惑が浮上している中どのように説明するのか対応が注目される

 

 

 

 

 11月30日(水)12時配信の「 週刊文春 電子版 」及び12月1日(木)発売の「週刊文春」では、岸田首相の200枚を超える新たな空白領収書”問題や、首相が寺田の後任総務相松本剛明を起用した背景などについても詳報している。

 

 

 

 

 

はい…アウト!

 

 連座制を適応しろ!

 

 みんなに毎回いうてた国民にハッキリした説明責任を!

 

 もう参考人じゃなく、証人喚問してしまえ!

 

 議員立法・特や不逮捕特権なども含め、ここまで政治が腐ってんねんやったら仕方ない!

 

 もう国会ルールも関係なく、徹底的に洗い出せ…

 

 自民党から共産党まで、政治屋犯罪者集団やんけ!

 

 国民がバカ劇場を見てるだけやん。