「労働者派遣法の抜本改正をめざす12.4全国集会」の呼びかけ | すくらむ

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 派遣法の抜本改正をめざす共同行動の呼びかけを紹介します。


 「労働者派遣法の抜本改正をめざす12.4全国集会」の呼びかけ


 みなさんの日々のご奮闘に敬意を表します。


 労働者派遣法の改正をめぐる攻防が、いよいよ正念場を迎えています。労働政策審議会は10月29日、労働者派遣法の改定法案要綱を厚生労働大臣に答申し、これをうけ、政府は11月4日に法律案を国会に上程しました。


 しかしこの政府法案は、すでに多くの労働組合、法律家、学者から問題点を指摘されています。


 第1に、日雇い派遣禁止をうたいながら30日以内の雇用契約を禁止するにすぎず、「日々派遣の契約」を禁止するものにはなっていません。逆に18業務では日雇い派遣を公認し、今後拡大する方向すら示唆しています。


 第2に、細切れでいつ切られるかわからない不安定な雇用が大きな問題となっている登録型派遣の見直しは行わず、常用型派遣への転換も努力義務だけの実効性のないものとなっています。


 第3に、派遣先の労働者と派遣労働者との均等待遇も、派遣契約のマージン率規制も位置付けられていません。


 第4に、派遣労働者の権利侵害の最大の要因である「違法派遣を受け入れても責任が問われない派遣先」に対する「みなし雇用制」導入を避け、勧告手続き改善にとどめています。


 第5に、「期間の定めのない」常用型派遣労働者に対し、事前面接という派遣先による労働者選抜を容認し、さらに直接雇用申し入れ義務すらなくし、労働者派遣制度の変質につながる規制緩和さえ行おうとしています。私たちは、こんな政府案には反対です。


 そもそも派遣法の改正論議はなぜ始まったのでしょうか。派遣いう働き方の広がりが、ワーキング・プアなど「貧困と格差」の温床となり、「人間使い捨て」の労働現場を横行させてきたからです。そして目下の金融危機の中、真っ先に雇用の調整弁として解雇の対象となっているのも派遣労働者です。


 すべての人が尊厳ある労働と生活を手にするためには、派遣法のみせかけの「改正」ではなく、抜本改正が必要です。働く者の「生きる権利」を侵害する規制緩和の流れを反転させる出発点にしましょう。今回、労働団体や分野の枠を超えて「共同行動」準備会を発足させ、下記の通り全国集会を開催します。有識者の方々にも呼びかけ人になってもらい、社会運動として取り組みます。1人でも多くの参加を心からお願いします。(11月7日 派遣法の抜本改正をめざす共同行動)


                  記


 日 時 2008年12月4日(木)18時30分~


 場 所 日比谷野外音楽堂


 連絡先 派遣法の抜本改正をめざす共同行動

       事務局 全国ユニオン内

            TEL03-5371-5202 FAX03-5371-5202


                                        以上