相続登記の義務化
これは相続で不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。
これまでは相続登記の申請が義務とされておらず、わざわざ費用や手間を掛けてまであえて申請をしなくても大きな不利益を被ることが少なかったり、そもそも相続への関心が乏しく、相続登記の必要性やそもそも自身が相続したことを知らなかったケースも少なくありませんでした。
今後は正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときには10万円以下の過料が科されることになります。
あと、もしよかったらHPも見てください(笑
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相続人申告登記
ただし実際に相続登記をすることが手間であるため登記がなおざりにされているのが実際です。
登記申請には相続人を確定させるために①法定相続人の範囲や、②法定相続分を確定させるための各種戸籍謄本等が必要になり、申請者の負担になっていました。
そこで、より簡易に相続登記の義務を履行できるうように、『相続人申告登記』も新設されます。
この制度では、現在の所有権の登記名義人に相続が発生したこと及び自らが相続人であることを申告義務履行期間内に登記官に申し出ることにより、登記義務を履行したこととみなされます。
ただし非常に厄介なのは、実際に相続した不動産売却する際には、結局相続人への所有権移転登記が必要です。