【相続税】遺贈と死因贈与の違いを徹底解説!相続への理解を深める

 

相続が発生した際、財産の承継方法にはいくつか種類があります。その中でも混同しやすいのが「遺贈」と「死因贈与」です。この記事では、これらの違いを明確に解説し、相続への理解を深めることを目的としています。

 

遺贈とは

遺贈とは遺言による財産の移転

遺贈とは、亡くなった人が生前に遺言書の中で「自分が亡くなったら、この財産を〇〇にあげる」と意思表示をしていた場合に、その遺言に基づいて財産が移転することをいいます。遺言は、人の生前における最終の意思を尊重し、法的に保護する制度であり、人の死亡によって効力を生じます。この遺言による財産の移転が遺贈です。

重要な点として、相続税法上、死因贈与(贈与をした人が亡くなることによって効力が生じる贈与)は遺贈として扱われます。

遺贈者と受遺者

遺贈において、遺言によって財産をあげた人を「遺贈者」、遺言によって財産を取得した人を「受遺者」といいます。相続人は被相続人と血縁などの一定の身分関係がある人に限られますが、受遺者は誰でもなることができます。相続人に対して遺言で財産を与えることも可能です。

遺贈は単独行為

遺贈は、遺言者の単独行為です。贈与は贈与者と受贈者の合意に基づく契約であるのに対し、遺贈は遺言者の単独の意思表示によって成立します。したがって、受遺者が遺贈について知らなくても、遺贈の効力は遺言者の死亡時に当然に発生します。ただし、遺言に停止条件(例:「大学に合格したら」など)が付されている場合は、その条件が成就した時に受遺者は遺贈の目的財産を取得します。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈は、包括遺贈と特定遺贈の2種類に分けられます。

  • 包括遺贈: 遺産全体に対する割合(例:「遺産の3分の1を〇〇に遺贈する」)を示して行う遺贈。相続人に対して遺言で割合を指定して財産を処分する行為は、指定相続分として扱われます。
  • 特定遺贈: 遺産のうち特定の財産(例:「この土地を〇〇に遺贈する」)を指定して行う遺贈。

遺贈は遺贈者が一方的に行う行為ですが、受遺者は遺贈を承認したり放棄したりする自由を持ちます。

 

死因贈与とは

死因贈与は相続税が課税される

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として効力が発生する贈与契約です。通常の贈与では贈与税が課税されますが、死因贈与は贈与者の死亡によって財産の移転が行われるため、相続税が課税されます。相続税法上は遺贈として扱われるため、税制上は遺贈とほぼ同じ扱いになります。

死因贈与は契約行為

死因贈与は遺贈と混同されやすいですが、遺贈が遺贈者の単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者間の契約行為です。つまり、当事者間で財産の贈与について合意している必要があります。

 

死因贈与は贈与契約ではありますが、贈与者の死亡によって効力が発生するという点で、遺贈と共通する部分があります。贈与者を被相続人に置き換えると、死亡が効力発生の要件である点、死亡後の遺産の行方を指定する点において、遺贈と共通しているため、性質に反しない限り、遺贈に関する民法の規定が準用されます。

 

遺贈と死因贈与の比較

項目 遺贈 死因贈与
法的性質  単独行為(遺言)  契約
成立要件  遺言者の意思表示のみ  贈与者と受贈者の合意
効力発生時期  遺言者の死亡時  贈与者の死亡時
受遺者の意思   承認または放棄が可能  受贈の意思表示が必要(契約のため)
課税される税金  相続税  相続税(相続税法上は遺贈として扱う)

まとめ

遺贈と死因贈与は、どちらも死亡によって財産が移転するという点で共通していますが、遺贈は単独行為、死因贈与は契約行為という点で大きく異なります。相続税法上は死因贈与は遺贈として扱われますが、契約の有無は手続き等に影響するため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。相続に関する手続きは複雑なため、必要に応じて専門家(弁護士、税理士など)に相談することをおすすめします。

 

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