保佐制度とは制限行為能力者を保護する制度であり、判断能力を欠いているとまではいえないが、自己の重要な財産を管理するにあたり、被保佐人を法的に支援する制度です。
被保佐人とは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分であって、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者をいい、主治医の診断書で保佐相当とされているかが判断基準となります。
成年後見人との違いは、本人にある程度の決定権を残し、同意見と代理権により本人を支援するという点があります。
保佐人は、民法13条1項に定められている事項について同意する権限を有します。
保佐人の同意を得ないでした一定の行為については、保佐人が取り消すことができるとあります。
民法13条の保佐人の同意を要する行為
①元本の領収、利用 例えば利息付消費貸借など
②借財、保証 時効完成後の債務の承認
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪 抵当権設定、の土地賃貸借の合意解除
④訴訟行為
⑤贈与、和解、仲裁合意 贈与を受けることは可能
⑥相続の承認、放棄、遺産分割 相続放棄、単純承認など
⑦贈与、遺贈の拒絶、負担付の贈与、遺贈の受諾
⑧新築、改築、増築、大修繕
⑨短期賃貸借を超える賃貸借など
保佐開始の審判が確定しますと成年後見と同じく嘱託により登記されます。
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