kojimashoshiのブログ

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岡山県倉敷市児島の司法書士事務所です。
業務範囲:相続・遺言・成年後見・債務整理・登記全般・その他法律相談

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 境界を探す場合,資料を拠り所にします。

 公図は完全に信用は出来ません。境界標には境界石やコンクリート,金属鋲,ビニール杭その他があります。境界標は設置するのに法的な取り決めがあるわけではないので勝手に設置されていることがあります。

また,長年の間に動かされていることもありますので境界標もこれを信じていいか問題はあります。もし、境界標を損壊,移動,除去したりしますと境界毀損罪になります。境界標があってもそれによって直ちに境界が定められるというものでもありませんので一資料に過ぎないといえます。

地積測量図も一つの資料となりますがどのような方法で誰が何時,何のために作成したかを考えて評価する必要があります。

もし、土地を売買するとしたら境界がはっきりしていないと後々のトラブルにつながりますので,隣地所有者に対して境界の位置を確認し,署名押印入りの境界確認書を作成しておくべきでしょう。