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岡山県倉敷市児島の司法書士事務所です。
業務範囲:相続・遺言・成年後見・債務整理・登記全般・その他法律相談

自筆証書遺言

遺言書を書くときの用紙や文字は自由でローマ字も可能ですし、原稿用紙や公告チラシの裏面でも構いません。

ただし、自筆が要件となりますので、ワープロなどで作成した遺言は自筆証書遺言としては認められません。

ワープロなどで作成したものに手書きで自署し押印したとしても無効となりますので注意が必要です。

遺言書が判読できない場合は、それが遺言者の意思によるのであれば遺言が取り消されたことになります。

判読できないのが汚れなどによる場合は、その箇所は無効となります。

署名は通称でも構わず、芸名、屋号、ペンネームなどであっても遺言者との同一性が示されていれば有効です。

遺言書の押印は実印でなくとも認印や拇印でもよいとされていますが実印が適切と思います。

自筆証書遺言、秘密証書遺言とも署名押印が無ければ無効ですが、押印は署名に続けてしなければなりません。もし押印が無ければ原則として無効となります。

自筆証書遺言は自筆であることが要件であるため、財産目録がワープロで作成されていることから無効となったケースもあります。従って、添付資料を含めて全て自筆でなければいけません。

自筆証書遺言は、封筒に入れる必要はなく、もし封をした場合、その遺言書を開封するには相続人または代理人の立会いのもとで家庭裁判所にて検認の手続きをしなければいけません。


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