私達は、誰でも私法上の権利義務の帰属主体となる権利能力を有しています。
しかし、産まれたばかりの子供、精神的疾患などにより判断能力を失っているもの等は自らの行為の結果を理解できる意思能力がありません。
たとえば、コンビニで商品を購入すればその代金を支払うことになります。これは売買契約が成立したからです。しかし、注文したのがまだ2歳の子供であれば、物事を自ら理解しているとはいえず代金支払義務を課すのは酷といえます。
これは意思能力が無いため、法律行為が無効になったといえます。
他にも認知症になった高齢者が訪問販売により高級布団を購入されられたとします。
この場合、この高齢者には法律行為を判断する意思能力が無かったことから売買契約は無効とされます。しかし、この意思能力が購入当時に無効であったと立証するのは難しい場合があります。
そのため、あらかじめ成年後見人を選任して判断能力が不十分な方を法的に支援する必要があるでしょう。