現在は、平成23年12月31日以前に結んだ契約に適用される旧制度と平成24年1月1日以降に結んだ契約に適用される新制度とに別れて控除額が計算されています♪
新制度の場合
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つに分類され、それぞれの控除の適用限度額は所得税40,000円、住民税28,000です。また、3つの控除を合計した適用限度額は、《所得税120,000円、住民税70,000円》です。
※所得税:年間払込保険料8万円以上→一律4万円控除
※住民税:年間払込保険料5.6万円以上→一律2.8万円控除
★例えば世帯主が会社員で所得税12万円、住民税7万円の保険料控除を受けた場合の税金軽減額の目安は下記のようになります。
《家族が夫婦のみで年収700万円》
所得税12,000円、住民税7,000円、合計19,000円税金が軽減♪
《単身世帯、年収700万円》
所得税24,000円、住民税7,000円、合計31,000円税金が軽減♪
意外にバカにできない金額の税金が軽減されるので、年末調整の際には必ず申請しておきたいですね(^-^)v

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預貯金→出し入れの自由度は高いが増えない。
