養子縁組届は、事実上 親子関係でない者(血縁関係のない者)同士が、合意に基づき法律上 親子と同なじ関係を成り立たせる制度です。養子縁組した親子の場合、親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」といいます。養子縁組を交わす両人の署名と印鑑の捺印、成人の証人2人の署名と印鑑の捺印が必要になります。



【養子縁組の効果】
 ・ 養子が未成年者の場合、親権者が養親に変わります。
 ・ 養子と養親の親族との間に、親族関係ができます。
 ・ 養子の姓は養親の姓となります。
   ※ 婚姻によって氏を改めた場合は適応されません。
 ・ 養親と養子の間に嫡出親子関係が形成されます。
   ※ 血縁関係にある親との親子関係は消滅しません。



【養子縁組の条件】
養親・養子双方の条件
 ・ 養子縁組するもの同士(養親と養子)が同意していること

養親になる人の条件
 ・ 20歳以上の成人であること
 ・ 養子になる人より年齢が上であること
 ・ 配偶者のある人が、単独で養子縁組するときは、他の一方の同意が必要になる
 ・ 配偶者のある人が、未成年者を養子にする場合には、夫婦で縁組する
   ※ 夫婦の一方の子を養子にするときは、単独で縁組できます。

養子になる人の要件
 ・ 養親の尊族(父母、祖父母、叔父、叔母など)でないこと
 ・ 養親の嫡出子でないこと
   ※ 嫡出子とは法律上婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども
 ・ 未成年者が養子になるときは、家庭裁判所の許可が必要
   ※ 養親になる人または養親になる人の配偶者の子、孫などは除く
 ・ 15歳未満の人が養子になるときは、親権者の許可が必要
   ※ 親権者がいない場合は、後見人の許可が必要



【届出地】    養親または養子の本籍地または所在地の役所
【届出人】    養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
【手続き】    養子縁組届
【必要なもの】
   本籍地でない役所に届出する場合、戸籍謄本1通が必要
   本人確認ができる書類

養子縁組届には成人2名の証人が必要となり、署名と印鑑の捺印が必要になります。




印鑑の光宝堂 http://www.kohodo.com/


離婚届(りこんとどけ)の正式名称は離婚届書(りこんとどけしょ)といいます。戸籍法第76条~第77条の2に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。手続きの際に印鑑が必要になります。
離婚をする際には下記の2つの方法に分けられます。

・協議離婚   夫婦の合意(話し合い)に基づく離婚
・裁判離婚   裁判による離婚


協議離婚について

夫婦両名の合意(話し合い)で離婚が決定した場合、協議離婚になります。
離婚届を入手し、必要事項を記入、両名の署名、印鑑の捺印、成年の証人2名による署名と印鑑の捺印を用意した上で、本籍地の役所に届出します。本籍地の役所以外に届出する場合、戸籍謄本1通を添付する必要があります。
また、未成年の子供がある場合、それぞれの子供がどちらの親権に服するか記載をします。



裁判離婚について

夫婦両名の合意がない場合、協議離婚が成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てます。さらに裁判離婚は調停離婚・審判離婚・判決離婚の3つに分ける事ができます。

・調停離婚
  申し立ての段階で離婚の合意があった場合

・審判離婚
  調停が成立場合や、裁判所で調停離婚は適当ではないと判断があった場合

・判決離婚
  夫婦どちらかが行方不明の場合や、話し合いができない状態のときに、地方裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚の判決が確定した場合


裁判離婚の場合、役所に離婚届出書のほかに調停の調書・審判書・判決書の謄本も併せて提出しなければなりません。届出は、これらの成立または確定の日から 10日以内に行わなければなりません。離婚届出書に成立または確定の日を記載する必要があります。裁判離婚の場合、証人による署名・印鑑の捺印は必要ありません。

また、未成年の子供がある場合、親権者と定められた者の氏名と、その親権に服する子の氏名を記載します。



印鑑の光宝堂 http://www.kohodo.com/


婚姻届(こんいんとどけ)の正式名称は婚姻届書(こんいんとどけしょ)といいます。民法第739条・戸籍法第74条に規定されていて、法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。結婚する二人の印鑑と2人以上の成人の印鑑が必要です。

婚姻届を提出できる条件

   ・男性満18歳以上、女性満16歳以上
   ・両名が婚姻関係を結んでない事
   ・未成年者の初婚の場合、未成年の父母どちらかの認証が必要。
   ・成年の証人が2名以上いること
   ・両名が直系親族や3親等内の傍系血族でないこと、正し血縁関係がなければ結婚できる
  女性に婚姻歴がある場合、次の条件を満たす必要がある
   ・離婚から6ヶ月が経過していること
   (再婚相手が前回の離婚相手の場合、前婚の終了後に出産している場合等は適応されない)




婚姻届書について

・入手方法
   各市区町村の役所に備え付けてあります。

・手続根拠
   民法第739条,戸籍法第74条

・手続対象者
   婚姻をしようとする者

・提出時期
   随時

・提出方法
   婚姻届書に必要事項を記入、届出人の本籍地又は所在地の役所に届け出る。

・手数料
   無料

・添付書類・部数
   婚姻届書には、成年の証人2名の署名と印鑑の捺印が必要。

・記載要領・記載例
   役所で婚姻届書を入手する際に、記入例が記載された用紙が渡されます。

・提出先
   届出人の本籍地又は所在地の市区町村の役所

・受付時間
   各市区町村によって異なります。お問い合わせください。

・相談窓口
   市区町村の役所

・不服申立方法
   婚姻届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます。




印鑑の光宝堂 http://www.kohodo.com/