「示談書に印鑑を押した」、「示談ですませた」という会話は良くお聞きになると思います。
なにかのトラブルの解決に、多く使用される方法です。
しかし、実際に示談書へ印鑑を押す当事者になったとき、内容を良く確認せずに印鑑を押してはいないでしょうか?

今回は、示談書に押す印鑑についてお話しします。


交通事故の損害賠償で示談書を用いることがよくありますが、示談書に印鑑を押し示談成立後に、後遺症が出た場合に治療費などが示談金では支払えなくなり、ふたたびトラブルになったという例はよくある話です。
このようなトラブルが良く聞かれるのは、示談書に印鑑を押すという行為がどのような意味をもつのか、正確に把握していないために起こる出来事です。

「示談屋」に言いくるめられないように
一般的な「示談」とは、民法が定める「和解契約」です。加害者側と被害者側が話し合い、加害者が一定の賠償金(示談金)を支払い、被害者側はその支払いで納得して、それ以上の請求をしない事を両者で約束して、トラブル解決とするのもです。
示談を用いる理由として、裁判では時間とお金がかかる、保険金の支払いにを受けるために示談成立を行なう必要があるなどがあげられます。
示談は両者にとって、納得のいくものでなくてはなりません。
しかし、現在行なわれている示談の中には、「示談屋」と呼ばれる示談交渉専門の法律知識に詳しい人に、不当な結果を押しつけられ、示談書に印鑑を押してしまい、泣き寝入りをしなくてはならない場合もあるようです。また一般的に事故の被害者となった場合、加害者の代理人で保険会社の方との話し合いになる場合が多いです。保険会社の方が不当な条件を押しつけるとは考えにくいですが、相手は事故処理の専門家ですので、用心に越した事はありません。
示談書に署名と印鑑の捺印をする際には十分な注意が必要です。

示談書の作り方とポイント
示談書の用紙には、保険会社所定のもの、警察署で使用しているものなどがありますが、特にこれでなくては、と言うものは決まっていません。

通常、示談書には

  1. 当事者氏名
  2. 事故の月日
  3. 事故の場所
  4. 事故の状況
  5. 示談の条件(金額、支払い方法など)
  6. 示談書の作成年月日
などを記載します。
5.の条件は被害者側として最も慎重に検討しなければならない事項です。
○○日までに示談を成立しなければならないと言う理由は被害者側には無いので、十分に時間をかけて考えるべきです。判断が付かない場合は、弁護士などの専門家に相談をしましょう。
被害者側が、当座の生活費に困るのであれば、「自賠責保険の仮払い」という制度を利用することもできます。

示談後に後遺症が出た場合
たいてい示談書には
「今後本件に関して、いかなる場合においても、両者は相手方にたいして、意義、請求はもちろん訴訟等いっさいいたしません」
というような事が記されています。示談書によってトラブルを終わらせる事が目的ですので、当然のことです。この条項からいくと、示談成立後に後遺症が出た場合でも請求はできない事になってしまいます。
しかし、裁判所では後遺症のための追加請求をする際の要件として
  1. 全被害を正確に把握しがたい状況(完治していない状況)
  2. 早急に行なわれた場合
  3. 少額の賠償金をもって納得された示談の場合
  4. 示談当時予測できなかった不足の再手術や後遺症が起こった場合

は、追加請求を認めることになっています。
実際に追加請求をするためには、裁判を起こさなくてはならなく、上記の四つの条件を満たしているのかなど、問題がおこりますので、被害者側に立った場合でも、簡単に追加請求ができるとは考えない方がよいでしょう。また保険会社方が代理人として交渉してくる場合、完治後に示談書への印鑑捺印を求めてくる事がほとんどです。上記の四つの条件に満たない場合での示談が多いでしょう。
したがって、示談書には「示談当時までの損害について示談する」の条項を入れておくことが安全でしょう。

強迫されて同意した示談は無効
一度取り決めたことをくつがえし、こちらが有利などと認めてしまうと示談をする意味が無くなってしまうので、示談は原則、成立してしまうと、簡単には変えることができませんが、
相手の強迫や暴力などで、無理矢理にさせられた示談は契約者の意志によって行なわれたものではないので無効になります。強制を行なった相手がそれを認めると示談のやり直しができます。
また、強制をおこなった相手であれば、裁判によって賠償金を請求することもできます。
しかし、相手の強制を立証することは困難なので、うかつに示談書に印鑑を押すことは避けなくてはなりません。



印鑑の光宝堂  http://www.kohodo.com/

毎年10月1日は「印章の日」として全国各地で印鑑供養・廃印供養を執り行われています。
ご不用になりました印鑑は、お近くの全日本印章業加盟店にご持参いただけますと無料にて供養いたします。お近くに全日本印章業加盟店が無い場合、弊社までお電話いただき「印鑑供養」としてお送り下さい。

〒409-3117山梨県南巨摩郡身延町三澤5904
株式会社光宝堂
TEL 0556-37-0114


「使う必要の無くなった印鑑を処分したいのですがどうしたら良いですか?印鑑は、使用する人の分身。使わなくなったとは言え燃えるゴミとして処分して良いものでしょうか?」
というお問い合せを頂くことがあります。

新しい印鑑を購入した場合
新しい印鑑で実印・銀行印等の改印届を行ないます。以前お使いの印鑑は、一定期間(約1年程)保存して、全日本印章業加盟店にご持参ください。

必要の無くなった印鑑を処分したい場合
「印鑑を処分してしまったあと、通帳などの登録印にして置いて必要になった。」このような話を聞きます。印鑑の紛失届けを提出して新しい印鑑で再度登録をする事でトラブルを回避できますが、非常に手間がかかります。再度、本当に必要が無くなったかを考慮して、やはり一定期間保存しておき、全日本印章業加盟店にご持参ください。

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数日間にわたり、土地・建物を購入する際のチェックする事柄を紹介してきました。
チェックする事柄は売買契約書に印鑑を捺印する前に、調べておいた方がよいといいう目安です。印鑑を押すことは、いつでもできることですので、購入する土地・建物について十分に納得するまでは、物件購入に対して知識を身につけるようにしましょう。


知識を身につけ物件に対して納得し、売買契約を結ぶ段階になった時、残すは印鑑を押すのみです。しかし、このときに気を抜いてはいけません。印鑑を捺印する前に、もう一度契約事項を良く読み返しましょう。とくに市販の契約書を使用する際には、そのままでは不利な結果になる事項も書き込まれている事もあります。じっくりと検討してから、印鑑を捺印しましょう。

契約書に形式は自由ですが、契約書には次の事項を入れておく方が良いでしょう。

① 目的物の特定(所在地・地積・家屋番号・構造など)
② 金額、支払い方法、支払時期
③ 所有権の移転登記の時期
④ 不動産の引き渡し時期
⑤ 危険負担
⑥ 瑕疵担保責任 瑕疵・・・物件に対して一般的に備わっている機能が無いこと


契約書は、印紙税を節約するために一通しか作成しないということもありますが、最低二通作成しておいて、売り主と買い主で一通づつ持つ方がよいでしょう。

何度も紹介していますが「印鑑は最後まで押さない」のが鉄則です。



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