出生届(しゅっしょうとどけ)の正式名称は、出生届書(しゅっしょうとどけしょ)です。子供が産まれた際に市区町村の役所に届け出る書類です。





出生届書について

・入手方法
   出生届書の用紙は、各市区町村の役所または病院に備え付けてあります

・手続対象者
   父・母・同居者・出産に立ち会った医師・助産婦等

・提出時期
   出生日から14日以内

・提出先・提出方法
   出生届書に必要事項を記入、子の出生地・本籍地又は届出人所在地の役所に提出

・手数料
   無料

・添付書類
   出生証明書
   ※ 出生届書の右側部分。






出生届書の記入について

・子についての情報
   姓 名 
   嫡出子か否か
   続柄
   性別
   生年月日時間
   誕生した場所
   住民登録する住所
   世帯主

・子の両親についての情報
   氏名
   生年月日
   本籍地
   戸籍筆頭者
   同居を始めた年月
   職業カテゴリ

・その他
   父母が新戸籍を作成中の場合、希望本籍地を記入するとき等に記入する。





出生証明書の記入は医師・助産師・その他立会者が必要事項を記入して署名します。
提出時期の14日以内に名前が決まらない場合でも、名前を空欄にして提出し、名前が決まり次第、追完届を提出します。両親が外国人の場合でも日本国内で産まれた場合は届出をします。
提出期限の14日を過ぎてしまった場合、簡易裁判所にその旨を通知して、各市区町村の役所に戸籍届出期間経過通知書を提出します。その際は過料(あやまち料)を支払う場合もあります。




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印鑑は日本人の社会生活にとって切っても切れない重要な役目を果たします。よく「ゆりかごから墓場まで」と言いますが、出生届から死亡届まで印鑑を使用します。
その中から主な届出をあげてみます。




・出生届
・婚姻届
・離婚届
・養子縁組届
・住所異動届
・住民票の取得
・示談書
・不動産購入
・死亡届

以上があります。


各届出の詳細は一日毎に更新していく予定です。
ご覧ください。




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『落款』という名称は《落成款識(らくせいかんし)》の略語で、書道や日本画などの作品が完成したことを示すために、作者が押す印(しるし)のことです。

落款印を作成する際や、捺印する位置には特に決まりはありません。
落款印を捺印するときは、作品の感じの弱い部分に捺印し、作品に赴き(おもむき)を出すという効果をねらいます。通常、落款印は雅号印を捺印しますが、姓名印を捺印することもありますし、雅号印と姓名印の両方を捺印し、関防印や遊印を押す事もあります。
また、位階・職名・年齢・身分を表記したり、季節・年号・干支を表記することもあります。書画などを依頼され、作成した場合、○○君請嘱・雅嘱と表記する事もあります。


関防印(引首印)
タテ長の印鑑で、作品の右肩に書き始めのしるし、飾りとして、作品のしまりをよくするために押す印。印文(印に彫刻する文字)は、詩句・熟語などでお好みの字句を入れます。白文、朱文どちらでもよいとされています。

姓名印(氏名印)、白文
姓名、氏名を彫刻します。名の漢字が一文字で印のバランスを取るため「印」の字を加えてもよいようです。通常、性のみの印は使用しません。


雅号印、朱文
雅号を彫刻します。雅号をお持ちでない方は、名のみを彫刻します。「印」の字は付けないようにします。謹書の場合は、本名を彫刻して印を押します。


押脚引(遊印)
作品の右下などの空白部分に飾りとして用いる場合が多いようです。印文(印に彫刻する文字)は、関防印と同じく好きな字句を彫刻します。通常は角印を用います。

収蔵印(蔵書印)
書籍に所有者を明示する印鑑です。「蔵書・所蔵」の文字の前に姓を彫刻する場合、「氏」という字を姓の下に付ける事もあります
(例:「武田蔵書」の場合「武田氏蔵書」の様式)

一文字印
色紙・短冊・絵手紙に押す事が多い印です。通常、姓のみの印は使用せず、姓一字と名一字を別々に使用します。雅号を一字ずつ分割して使用する場合は、白文のみ、朱文のみのどちらかに揃えて作成します。名と雅号にする場合は、白文と朱文で分けて作成します。






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