交通事故などで損害賠償が伴う場合、相手との「示談」を行なう時に、示談の内容を表記したものが示談書です。
示談書には加害者・被害者双方の署名と印鑑の捺印が必要になります。




示談書とは?

交通事故などの損害が発生する事柄で、当事者(加害者・被害者双方)が話し合いの上、損害の賠償額や支払方法などの内容を決めて解決を行う際、その内容を書面にし署名と印鑑の捺印がされたものを「示談書」と言います。
また、加害者の一方的な過失の場合、示談書ではなく免責証書を使うこともあります。


交通事故の場合


自動車の車両保険では、加入している保険会社が代理して相手との示談交渉を行うことが多いので、通常は示談書の作成を保険会社が行なってくれます。相手との示談交渉の話し合いが終了した後に署名と印鑑の捺印をする。その際に示談書を初めて見る事が多いようです。しかし、事故の過失がない場合、相手が保険に未加入、などの状況で保険会社を通さずに相手と示談交渉をする場合もあります。




示談書作成のメリット

  ・ 訴訟関連の費用がかからない。
  ・ 問題解決にかかる時間が短い。
  ・ 当事者双方が納得した解決となる。




示談書に記入する事柄

  ・ 事故発生日時
  ・ 事故発生場所
  ・ 車両所有者の氏名
  ・ 運転者の氏名
  ・ 車両番号
  ・ 事故状況
  ・ 事故内容
  ・ 示談の条件
  ・ 示談書の作成日時
  ・ 当事者双方の署名
  ・ 当事者双方の印鑑の捺印

  ※ 当事者は甲、乙と指定します。一般に過失割合の高い方が甲になります。
  ※ 保険を使わない場合でも代理店、損害保険会社などで、示談書のサンプルなどを取得できる場合もあります。
  ※ 行政書士などの専門家に依頼する事もできます。




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住民票の種類は

・住民票世帯全員証明(住民票謄本)
   住民票に記録(記載)されている方、全員の全部の事項を証明したもの

・住民票個人世帯員証明(住民票抄本)
   住民票に記録(記載)されている一部の方の全部の事項を証明したもの

・除かれた住民票の証明(住民票除票)
   転出・死亡などにより「除票」となり、除票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   除票となってから5年間保管

・改製された住民票の証明(改製原住民票)
   現在の住民票の記載内容に変更があり記載する場所がなくなった場合「改製」になります。
   改製される前の住民票に記載されている方の個人の事項を証明したもの
   改製となってから5年間保管


以上の4つに分ける事ができます。
すべての住民票を取得(交付請求)するのに印鑑の捺印が必要となります。







住民票の取得方法

各市区町村の役所窓口で取得する場合

用意する物
   ・身分証明書
   ・委任状(本人及び同一世帯員以外の方が請求する場合)
   ・印鑑
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)

第三者が取得請求をする場合は使用目的の確認書類を記入する必要があります。



郵送で請求する場合

同封する物
   ・申請書(必要事項を記入、印鑑の捺印が必要)
   ・手数料(各市区町村で変わりますが、200円~500円くらい)
   ・返信用の封筒(切手を貼ったもの、返送先の宛名を書く)
   ・請求者の本人確認書類コピー




住民票に記載されている事柄

   ・氏名
   ・出生の年月日
   ・男女の別
   ・世帯主の表示 (世帯主の氏名 世帯主との続柄)
   ・戸籍の表示 (本籍と筆頭者氏名)
   ・住民となった年月日
   ・住所を定めた年月日
   ・住民票コード
   ・国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金・児童手当・米穀配給に関する事項
   ・政令で定める事項





住民票の交付請求は「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」と住民基本台帳法に規定されています。「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」ともあり、委任状や使用目的についての書類を提出を求められ、プライバシーの侵害につながるような交付請求には「不当な目的」にあたり、交付請求を拒否出来るようです。





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住所異動届は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられている住民票の変更を行なう行為です。現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されます。住民基本台帳法で規定されています。

住所異動届は
転入届
転出届
転居届
世帯変更届
の4つに分けられます。
どの届出にも、印鑑の捺印が必要になります。




転入届

新住所地に住み始めてから14日以内に新住所地の役所に届を出します。

必要なもの
  ・転出証明書
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入する方
   同一世帯に既に国民健康保険に加入している方がいれば、その保険証を持参する。
  
  ・国民年金に加入している方
   年金手帳を持参する。
   
  ・公立の小・中学校に在学中児童・生徒のいる方
   教育委員会の学校教育係で新しい学校の指定を受ける。

  ・老人保健法医療受給者証を受けられる方
   新たに交付申請手続きをする
   
  ・児童手当を受けられる方
   新たに申請手続きをする




転出届

転出する事が確定したら、住所地を去るまでの間に届け出る。(転出予定日の14日前頃から受付)
受付処理の終了後『転出証明書』が交付されますので、転入する市区町村の役場に提出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は役所に備え付けてある)
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・印鑑登録をされている方
   転出日をもって登録資格がなくなりますので、印鑑登録証(カード)を返却する

  ・国民健康保険に加入している方
   転出日の翌日をもって資格がなくなりますので、国民健康保険証を返却する

  ・老人保健法医療受給者証をお持ちの方
   転出日をもって資格がなくなりますので、受給者証を返却する

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   在学中の小・中学校に転校の申出をする

  ・児童手当を受けている方
   健康福祉の係にて手続きを行なう。

転出をしなくなった場合
転出取消の届出をします。交付された「転出証明書」と印鑑を持参して役所に届出る




転居届

同じ市区町村内で住所を変更した場合、転居後14日以内に届出します。

必要なもの
  ・住民異動届書(用紙は窓口にあります)
  ・届出人の印鑑
  ・委任状(届出人が本人又は世帯員でない場合)

その他
  ・国民健康保険に加入している方
   保険証の住所変更をする

  ・老人保険法医療受給者証をお持ちの方
   受給者証の住所変更をする

  ・公立の小・中学校に在学中の児童・生徒のいる方
   教育委員会で新しい学校の指定を受ける。(学区が変わる場合)




世帯変更届

世帯変更があった方は、変更日より14日以内に届出します。
世帯変更とは、同一住所内における「世帯の分離」「世帯の合併」「世帯主の変更」「世帯員の異動」を指します。

必要なもの
  ・届出人の印鑑
  ・届出人の身分証明書
  ・国民健康保険被保険者証
  ・委任状(届出人が本人でない場合)




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