日本では産まれた時の「出生届」に始まり「婚姻届」「死亡届」など役所に提出する届出には、たいてい印鑑の捺印が必要になります。また、銀行預金や郵便貯金に預金通帳を作る際やお金の出し入れ(金額が多い場合)にも印鑑は必要になります。さらに、宅配便を受け取る時、書留を送る時、受け取る時、商品購入の契約時など、印鑑を捺印する機会は数多くあります。
以上のケースは印鑑を捺印した事によって法律的に、意味のあるケースになります。



また、法律的な意味を持たない印鑑の捺印もあります。
様々な通知の書類を閲覧したという確認の印鑑、子供の成績表にも先生、父母が押す印鑑捺印欄があり、現在流行している落款印を書画、絵はがきに捺印すると言う物もあります。


以上のように「印鑑を捺印する」という行為は生活の中に密着しています。「印鑑証明書」を付けて実印を捺印す場合以外では、印鑑を押す事の法律的な意味を考えずに、気軽に印鑑を捺印してしまう方も多いのではないでしょうか?
そのことから、書類の中身を確認せずに印鑑を捺印して後に重大な責任を負ってしまったり、保証人の印鑑を捺印した事によって自分の借金ではないお金を支払うハメになったり、など気軽に捺印した印鑑が大事になるケースも数多くあります。


次回から印鑑を捺印した事でのトラブルを未然に防ぐため、正しい印鑑の知識を配信して行きたいと思います。




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死亡届の正式名称は死亡届書といいます。当たり前の話ですが、自分自身で提出できません。提出場所は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の現住所地の順で市区町村の役所窓口になります。死亡診断書または死体検案書を添付して、届出人の署名と印鑑の捺印が必要になります。




死亡届に記入する事項

  ・ 故人の氏名
  ・ 故人の生年月日
  ・ 男女の別
  ・ 死亡した日時
  ・ 死亡した場所
  ・ 故人の住所
  ・ 故人の本籍地
  ・ 故人の夫または妻
  ・ 故人の職業
  ・ その他
  ・ 届出人の関係、住所、本籍地、署名、印鑑の捺印
  ・ 連絡先

  ※ 詳しくは、市区町村の役所に問い合わせ下さい。



提出期限
  ・ 届出者が死亡を知った日から7日以内
  ※ 日本国外での死亡時は知った日から3ヶ月以内

取得方法
  ・ 市区町村の役所、病院等
  ※ 通常、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書


手続対象者
  ・ 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など

死亡届を役所に提出すると、火葬許可書を受け取る事ができます。火葬許可書を火葬場へ提出する事で火葬が可能になります。
また、近年では死亡届の記入や提出は葬儀業者に代行してもらう場合が多いようです。



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不動産の購入(土地の購入・マンションの購入など)をすることは、何度もあることではありません。不動産業者に一任してしまう事が多いと思いますが、一生のうちで重要な取り引きである事は間違いありません。
不動産の取り引きには不動産売買契約書を作成し、署名と印鑑の捺印が必要になります。




中古物件を購入する際の大まかな流れ

  1.不動産業者などに広告物件の問合せや物件紹介の依頼する

  2.物件の見学・確認
     ・業者の場合、年収・職業・その他必要な事項を確認して、資金計画のチェックなどが行われます。

  3.買付証明書の提出
     ・希望の物件に対して、購入申込書・買付申込書・買受申込書等の買付証明書を記入します。
     ・署名と印鑑の捺印が必要になります。

  4.売渡承諾書の受領
     ・買付証明書に対し、売主側の承諾書類が売渡承諾書になります。

  5.重要事項説明を受ける
     ・宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けます。

  6.売買契約の締結
     ・契約内容に納得したら売買契約書に署名・印鑑の捺印をする。
     ・手付金の支払いをする。
     以上で売買契約成立になります。(例外の契約形態もあります)

  7.住宅ローンの申込み
     ・売買契約後に住宅ローン申込みをして、正式に金融機関による審査が始まります。

  8.中間金の支払い
     ・売買契約書に定められているときに支払います。

  9.残金決済
     ・売買代金の残り (売買金額から手付金と中間金を差し引いた金額) を支払う。
     ・住宅ローンを利用する場合にはその前の時点で、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結する。
     ・残金決済と同時に所有権移転登記申請の手続き、諸費用 (固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金など) の清算、手数料 (媒介業者・司法書士など) の支払いなどを行ないます。


上記のように、不動産の購入の際には印鑑を捺印する書類が数多くあります。印鑑を捺印すると、その書類の内容を認めた事になります。それぞれの書類を良く確認して、印鑑を捺印しましょう




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