会社の実印は代表者印とも呼ばれる印鑑です。会社設立の際、法務局に会社代表者の印鑑として届け出たものです。個人の実印の場合、登録や印鑑証明書の取得などすべての申請は市区町村の役所にて行ないますが、会社代表者の実印(代表者印)の場合、すべての申請は法務局で行ないます。


法人と認められていない場合は、その会社名での登記や、契約ができません。そこで会社は法律で「法人」とする事が決められています。法人登録することによって、様々な契約、登記が会社名で行う事ができます。
通常、会社代表者印は外丸に会社名、内丸に代表者の役職を彫刻します。法律上は「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければならない」「法に規定により、印鑑を登記所に提出した者は、手数料をおさめて印鑑証明書の交付を請求することができる」とあり、印鑑の規定については言及がありません。個人の印鑑の形式で彫刻してある印鑑(姓名、姓、名)での登録も可能です。登記所に届け出た印鑑で印鑑証明を取得できる印鑑が「会社代表者の実印」になります。しかし、個人の実印や銀行印など他の印鑑と見分けを付けるため、また、会社の実印で判断材料にされる事もあるため、通常どおり外丸に会社名、内丸に代表者の役職の形式で作成した方がよいでしょう。



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以前にも紹介しましたように、実印とは「役所に印鑑登録してある印鑑」の事を指します。印鑑登録は、本人または本人の委任状を持つ代理人によって行なう規則になっています。その為、実印は「本人であることの証明」として、最も重要視される印鑑になります。 実印での取り引き

不動産の売買、登記
実印での印鑑捺印が必要になります。登記に関しては法律上でも「所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請するときには、その住所地の市町村長または区長の作成したる印鑑の証明書を提出すべし」と規定されています。この場合の登記義務者とは売り主になります。この登記を行なう事によって、所有の権利を失う人を指します。従って、法律上買い主は認印、三文判での登記が可能ですが、売り主は実印での捺印でなければ登記は受け付けてもらえません。
また、売り主が法定代理人や司法書士などの代理人に登記手続きを依頼する場合にも、委任状には本人の実印を捺印しなければなりません。

公正証書の作成
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。人違いでない事を証明するために印鑑証明書が必要になり実印での印鑑捺印が必要になります。
文書に押されている印鑑がその人に間違いないと証明された場合、その文書は本人の意志で作られたものと認められます。押されている印鑑が実印の場合には、印鑑証明書の添付などにより証明は容易にできるので、訴訟になった場合でも実印の捺印してある文書は強力な証拠となります。

このように、実印の捺印と印鑑証明書はセットで使用されます。実印の捺印のみ、印鑑証明書の添付のみ、ではトラブルの元となります。実印を押す際には印鑑証明書を添付して、実印を捺印する際には充分注意をして捺印しましょう。



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三文判という言葉を辞典で調べると「出来合いの安価な印鑑」と言うような意味で説明されています。辞典の解説どおり文房具店やホームセンター、100円ショップなどで安価に売られている出来合いの印鑑を「三文判」と呼んでいます。この安価な三文判はどこの家庭にも2~3本は存在していて、ちょっとした認印代わりによく使われていると思います。法律的にも《実印での捺印》と指定がない場合の印鑑捺印では、三文判で用が足りてしまう事も多くあります。
「三文判で結構です」という事から、「そこまで重要事ではない」と思いこみ、印鑑を捺印してしまい、重大な損失を負うという話も良く耳にします。
なにかの契約をする際に三文判を押しても契約は契約になります。保証人の欄に三文判を捺印すると保証人の責任を負う事になります。法律的にいっても、三文判だからといって印鑑を押した以上は逃れる事はできません。


取り引きを行なう際に
三文判で良い場合は、その場で取り引きが済み、後に問題が残らない時が多いです。
例としては、商品の現金売買で商品の受領書と金銭の領収書を交換する際などになります。
三文判で問題がおこる場合は、将来的に行なう契約が多いようです。
例としては、○年△月◇日までに返金する。などになります。

将来的に行なう契約の場合に、その内容どおりに行かなかった時に、裁判にかけてでも契約を実行させなくてはいけない。そんなときに契約書に押してある印鑑が三文判の場合は、問題が難しいものになってしまう事が多いようです。
裁判で「契約した覚えがない」と主張された時に、契約書にサインと印鑑の捺印を行なったという証明をしなくてはなりません。この印鑑の捺印が大量生産品の三文判の場合、同じ印影が大量に出回っているので、「勝手に押した印鑑だ」と言われてしまった時に、その事実を証明をするに時間と費用がかかり難しいものになってしまいます。
こういったトラブルに巻き込まれないように、重要な契約をする際には、三文判での捺印を求めずに、印鑑証明書を合わせた実印での捺印を求めましょう。



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